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389植草一秀氏、最高裁が上告棄却、痴漢行為で実刑確定
冤罪。陰謀により、無実の罪をきせられている。
彼は、一貫して罪を否認している。
全ての事実、証拠をでっちあげている。司法、およびその周辺の陰謀集団による、大変悪質な、行動である。
>最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は27日までに、被告の上告を棄却する決定をした。懲役4月とした一、二審判決が確定する。

植草元教授の実刑確定へ 電車内で女子高生に痴漢
 電車内で女子高校生に痴漢行為をしたとして、東京都迷惑防止条例違反の罪に問われた元大学教授植草一秀被告(48)の上告審で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は27日までに、被告の上告を棄却する決定をした。
懲役4月とした一、二審判決が確定する。決定は25日付。

 一、二審判決によると、植草被告は2006年9月13日夜、京浜急行品川−京急蒲田間を走行中の車内で、女子高生のスカート内に手を入れ下半身を触った。

 植草被告は「本当の犯人と間違われた」と無罪を主張した。一審東京地裁は、目撃証言などから被告の犯行と判断し「不可解な弁解をし、反省の姿勢も全くない」と非難。二審東京高裁も一審を支持した。

 植草被告は、04年4月に都内の駅で女子高生のスカート内を手鏡でのぞこうとしたなどとして計2回、迷惑防止条例違反の罪で罰金刑を受けている。

2009/06/27 11:22 【共同通信】
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植草被告の上告棄却、痴漢行為で実刑確定へ
 電車内で女子高校生に痴漢行為をしたとして、東京都迷惑防止条例違反の罪に問われた元名古屋商科大大学院客員教授、植草一秀被告(48)の上告審で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は被告の上告を棄却する決定をした。決定は25日付。
懲役4月の実刑とした1、2審判決が確定する。


 1、2審判決によると、植草被告は2006年9月13日午後10時過ぎ、京浜急行の品川―京急蒲田駅間を走行中の電車内で、女子高校生(当時17歳)の下半身を触った。

 植草被告は「痴漢はしていない」と主張したが、東京高裁は08年4月、「被告の弁解は不自然で信用できない」と退けていた。

(2009年6月27日11時17分 読売新聞)
390植草一秀氏、最高裁が上告棄却、痴漢行為で実刑確定:2009/06/27(土) 17:10:52 ID:GVHvPwO5
別の報

痴漢事件・植草被告の実刑確定へ 最高裁が上告棄却2009年6月27日11時4分

 06年9月に電車内で痴漢をしたとして東京都迷惑防止条例違反の罪に問われた元大学院客員教授で経済評論家の植草一秀被告(48)の上告審で、最高裁第三小法廷(近藤崇晴裁判長)は被告側の上告を棄却する決定をした。25日付。
懲役4カ月の実刑とした一、二審判決が確定する。

 一、二審判決によると植草被告は京浜急行の品川―京急蒲田駅間で、女子高校生のスカートの中に手を入れるなどした。
公判では「被害者が被告を犯人だと取り違えた」などと主張したが、一、二審はともに被害者や目撃者の証言から植草被告の犯行だと認定。「社会内での更生は期待できない」として実刑を言い渡していた。

アサヒ・コム
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植草被告の実刑確定へ=電車で痴漢、懲役4月−最高裁
 電車内で女子高校生に痴漢行為をしたとして、東京都迷惑防止条例違反罪に問われ、一、二審で懲役4月の実刑とされた元大学教授植草一秀被告(48)について、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は25日付で被告の上告を棄却した。実刑が確定する。
 植草被告は無罪を主張したが、一審東京地裁は2007年、「被告の供述は信用できず、被告が犯人との認定は揺るがない」と判断。「再犯の恐れも否定できない上、真摯(しんし)な反省が全く認められない」とし、翌年の二審東京高裁判決も実刑を支持した。
 一、二審判決によると、植草被告は06年9月、品川−京急蒲田駅間を走行中の電車内で女子高校生の尻を触った。(2009/06/27-10:55)