幸福の科学が政党を作るって

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561名無しさん@3周年
さて、憲法を専攻していた俺がマジレスしてやるか。

前文…「神仏の心」「神の心、仏の心」の表現が唐突であり、理解しにくい。
     前文は法的拘束力がない代わりに、制定の経緯を反映するものであるべき。
     だからこの時点で前文が完成していること自体、不自然かつ意味がない。
第1条…あまりにも抽象的過ぎ、法律の規定に影響を与え得ない無意味な条文。
    しかも国民主権の憲法において命令文とはどういうことか理解に苦しむ。「旨とする」「努力する」であろう。
第2条…信教の自由は基本的人権に関する規定であるから、この憲法で2条にするのは不自然。
      11条あたりにするなら分かるが、創立者はよほど宗教バッシングにおびえているのだろうか。
第3条…普通は立法府の規定が章として最初に来るはず。
      そうでなければ大統領が国権の最高機関であることを明示すべき。
第4条…「最高責任者である」は立場・権力にしか目を留めいていない証拠。「責任を負う」が自然な表現。
      また、「大臣」ではなく「国務大臣」であろう。
第5条…文章としておかしい。「護る」は防衛の意味だが、常用外。
      また 「国内の治安は」ではなく「国内の治安の維持は」であろう。
第6条、第7条、第8条…致命的欠陥。三権分立を放棄するつもりか。
               まず、大統領令と国会の議決の相違を最高裁長官が仲介するとあるが、
               大統領にも提出権を与えていることがおかしい。行政と立法が一体化しており、議会の存在意義がない。
               さらに仲介をするという最高裁長官が国民による「選出」とあるが、
               まず、選出の意味が不明。投票ではないとしたら何によるつもりか。
               また、最高裁長官の立場が保障されていない。大統領令で解任できる可能性があり、危険。
               さらに司法権の独立を明示しないあたり、司法権を事実上行政の支配下に置く意図が見え見え。
               加えて、肝心の裁判を受ける国民の権利が明示されていない。よほど支配者目線で作った規定であろう。
562名無しさん@3周年:2009/06/22(月) 04:06:13 ID:SM8Wu71X
第9条…同じく支配者目線の文言。「公務員を登用し」ではなく、「公務員は登用され」であろう。
第10条…ネタかと思った。「法律に反しない範囲でのあらゆる自由」?
      大統領令で自由を制限した場合、この規定は意味を失う。
第11条…文章が稚拙すぎる。「安い税金」「目指し」には失笑。創立者がいま味わっている惨めさの裏返しか。
第12条…「マスコミはその権力を」…失笑。まず、「マスコミ」や「マスコミの権力」の権力の定義をすべき。
      法で規定できない無形の権力を制限しようとするということは、その機関を事実上葬ると宣言するようなもの。
      創立者の本音が露呈している。よほどマスコミに叩かれて悔しいのであろう。
第13条…文章自体が地方を国家と比べ見下している。地方も国家の一部なのだが、対立概念と捉えるあたり、よほど統治に自信がないのか。
      また「国家への責務」の定義がない。
第14条…第6条から第8条でめちゃくちゃ言っておきながら、ここで唐突に三権分立を謳う。
      しかし前述したように、大統領のには行政権と立法権があり、司法権の独立は事実上存在していない。
第15条…改正も結局大統領の一存。極端な話、大統領が法律で自身の任期を無限にし、それに反対する法律を2週間無視し、仲介を拒否し、
      憲法改正の国民投票の結果を無視すれば、恒久的に大統領独裁が可能になる。
第16条…トドメ。事実上、大統領の独裁を推奨している。
      また財政、教育、環境にはまったく無関心だということがよく分かる。



結論として…憲法の規定としては0点。形式すら成り立っていない。
加えて創立者が持っている権力欲、支配欲、コンプレックスが読み取れ、創立者の卑しさが感じられる。
この規定では共感はおろか、理解すら得られないであろう。