☆時事問題議論総合スレッド☆2

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100名無しさん@3周年
川崎のマンション投げ落とし、求刑通り無期懲役判決
 川崎市多摩区で2006年3月、マンション15階から小学3年山川雄樹君(当時9歳)が投げ落とされて殺害されるなどした事件で、
殺人、殺人未遂罪などに問われた同市麻生区細山、無職今井健詞被告(44)の判決が5日、横浜地裁であり、木口信之裁判長は求刑通り無期懲役を言い渡した。

 今井被告が事件前にうつ病で入院していたことなどから、公判では被告の責任能力の有無が争点となっていた。

 検察側は「計画的で無差別な通り魔殺人。峻厳(しゅんげん)な刑が科せられなければならない」としつつ、精神鑑定の結果から、軽度のうつ病だったことは認め、無期懲役を求刑した。

 これに対し、弁護側は「精神疾患が与えた影響は無視できないほどに大きく、責任能力は欠如していた」として無罪を主張していた。

 論告などによると、今井被告は、子どもの殺害を考え、06年3月20日午後0時45分頃、購入を考えて以前下見したマンション15階の通路で雄樹君を呼び止め、両脇を抱えて投げ落として殺害。
同29日にも、同じマンションの清掃作業員の女性や、同市麻生区の別のマンションで小学4年男児を投げ落とそうとしたとされる。

(2009年3月5日13時55分 読売新聞)