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518うそつきの手口
>>505 別の報

東京・江東の女性殺害、「死刑が相当」と検察が控訴
 東京都江東区のマンション自室で昨年4月、2部屋隣に住む会社員東城瑠理香さん(当時23歳)を殺害し、遺体を切断して捨てたとして、殺人や死体損壊などの罪に問われ、1審・東京地裁で無期懲役の判決を受けた元派遣社員星島貴徳被告(34)について、
東京地検は25日、「死刑が相当」として東京高裁に控訴した。

 東京地検の谷川恒太次席検事は「殺害と、死体を切り刻んだ犯行を切り離すことはできず、残虐性を一体として評価すべきだ」と述べた。

 1審判決は、「殺人の態様は残虐極まりないとは言えない」と判断していた。

(2009年2月25日19時39分 読売新聞)
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検察、星島被告を控訴へ 江東女性殺害事件
2009年2月25日19時19分

 東京都江東区のマンションで昨年4月、会社員の女性(当時23)が殺害され、遺体が切断されて捨てられた事件で、
東京地検は25日、殺人や死体損壊などの罪に問われた元派遣社員星島貴徳被告(34)に無期懲役(求刑死刑)を言い渡した18日の東京地裁判決を不服として、控訴する方針を固めた。

 判決は星島被告を死刑とするかどうかを判断する上で、死体損壊行為の残虐性を過大に評価できないと指摘。包丁で首を刺した殺害行為自体は「残虐きわまりないとまでは言えない」として、死刑を回避した。

 この判決に対し、検察側は、殺害の動機が「ぜいたくな暮らしを失わないためには被害者の存在そのものを消し去るしかない」というもので、遺体をバラバラにする死体損壊も殺害と一連の行為として残虐性を重視すべきだと判断。
判決が起訴事実をすべて認定していることから、量刑不当を訴える方針だ。

アサヒ・コム