416 :
うそつきの手口 まとめ 参考:
417 :
うそつきの手口:2009/02/18(水) 22:20:51 ID:kSSVfTe3
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>>408の前の報
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戦慄すら、でも残虐極まりないとまでは…星島被告判決
【江東・女性殺害 星島貴徳被告に対する判決の要旨】
殺人については、包丁で被害者の頸(けい)部を突き刺すなどしており、残虐かつ冷酷である上、死体損壊、死体遺棄については、死体を細かく切断して投棄したという戦慄(せんりつ)すら覚えるものであって、
死者の名誉や人格、遺族の心情を踏みにじる極めて卑劣なものである。
被害者は、何らの落ち度がないにもかかわらず拉致された上で尊い命を奪われており、遺族らの処罰感情がしゅん烈を極め、社会に与えた衝撃も大きい。検察官が死刑を求めるのも理解できないことではない。
しかしながら、殺害の態様は執拗(しつよう)な攻撃を加えたものではないし、残虐極まりないとまではいえない。死刑を選択する基準という観点からは、被害者が命を落とした後である死体損壊などの態様を過大に評価することはできない。
被告人は強姦(ごうかん)の目的で被害者を略取したものの、結局、わいせつ行為にすら至らなかった。
住居侵入などは計画的であることが認められるが、殺人、死体損壊などは、逮捕を免れるために被害者の存在を消してしまおうと考えたのであって、事前に計画されていたとは認められない。
被告人に前科前歴はまったくなく、犯罪とは無縁の生活を送っていた。逮捕された後は、犯行を自供し、その後も一貫して罪を認めており、
また、被害者の冥福を祈り、自らの罪を悔いて謝罪の態度を示しているなどの事情が認められるから、矯正の可能性がいまだ残されている。
被告人の有利な事情も考慮すれば、死刑をもって臨むのは重きにすぎる。無期懲役に処し、終生、生命の尊さと自己の罪責の重さを真摯(しんし)に考えさせることが相当と判断した。
(2009年2月18日12時26分 読売新聞)
418 :
うそつきの手口:2009/02/18(水) 22:21:59 ID:kSSVfTe3
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>>408の前の報
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江東・女性殺害、星島被告に無期判決…地裁「死刑重すぎる」
星島貴徳被告 東京都江東区のマンション自室で昨年4月、2部屋隣に住んでいた会社員東城瑠理香さん(当時23歳)を殺害し、遺体を切断して捨てたとして、
殺人やわいせつ目的略取、死体損壊などの罪に問われた元派遣社員星島貴徳被告(34)の判決が18日、東京地裁であった。
平出喜一裁判長は「殺害行為は冷酷ではあるが、残虐極まりないとまでは言えない。自ら罪を悔いており、死刑は重すぎる」と述べ、無期懲役(求刑・死刑)を言い渡した。
判決はまず、最高裁が1983年に死刑適用基準として提示した「永山基準」に触れ、「殺害された被害者が1人の事案で死刑を選択するには、相当強度の悪質性が認められる必要がある」と指摘したうえで、星島被告の情状を検討した。
判決は犯行を、「被害者をあたかも廃棄すべき物のごとくあつかったもので、自己中心的で卑劣」と厳しく非難。その一方で、
〈1〉包丁で首を1回突き刺すという殺害の仕方は執拗(しつよう)なものではない〈2〉わいせつ行為には至っていない〈3〉殺人には計画性がない――などを被告に有利な事情として指摘した。
また、検察側が、星島被告が東城さんを殺害後、遺体を細かく切断して捨てたことを死刑にすべき情状として強調したことについては、「死者の人格や、遺族の心情を踏みにじる極めて卑劣なものだ」としたものの、「殺害後の死体損壊状況を過大に評価はできない」と述べた。
そのうえで、星島被告が公判でも反省の態度を見せていることなどから、「終生、罪の重さを真摯(しんし)に考えさせ、被害者の冥福を祈らせるのが相当」と述べ、無期懲役を選択した。
星島被告は公判で、起訴事実を認め、自ら「一日も早く死刑にしてほしい」と訴えていた。
判決によると、星島被告は昨年4月18日午後7時30分ごろ、乱暴目的で東城さんの部屋に押し入り、帰宅したばかりの東城さんを自室に拉致。
約3時間後、包丁で首を刺して殺害し、その後、遺体を細かく切断して、肉片や骨片をトイレに流したり、近くのごみ置き場に捨てたりした。
(2009年2月18日13時43分 読売新聞)