76 :
名無しさん@3周年:
裁判員の強制使役一覧
A.≪ プライバシーを強制調査 ≫
裁判員の候補者になると、裁判所は適正調査として個人情報を強制調査。
国によるプライバシー侵害が合法化された。
<<裁判員法第12条>> 公・私団体の持つ個人情報の強制調査(本人に無断)
★違憲性★ プライバシーの強制調査は、憲法19条「思想・良心の自由」に憲法違反。
B.≪ 罰則50万円、プライバシーを強制尋問(思想・信条・宗教他) ≫
プライバシーを強制尋問される。黙秘は許されず正答しないと、ひき逃げ犯並みの罰則50万円。
個人のプライバシーは無くなった。
<<裁判員法第30、34条>> 本人へ無制限の強制質問、 <<第81、82条>> 同、罰則
★違憲性★ 質問に黙秘権を認めないのは、憲法38条「供述の強要禁止」に憲法違反。
C.≪ 家族が凶悪犯の標的、氏名と情報の公表 ≫
「氏名は公開しない」とPRされるが、第31条で被告(凶悪犯)側には必ず公表される。
氏名から電話帳で住所が知れ、家族に、どんな報復・脅迫が及ぶか測り知れない。
<<裁判員法第31条>> 裁判員(候補)の氏名と個人情報の、被告側と検察側への公表
●現行の、被告が関係調書を見ることが報復要因と言われ、同じ恐れがある。
●個人情報は検察側へも公表。検察から警察へ個人情報が知れ渡る。
77 :
名無しさん@3周年:2008/11/29(土) 11:56:14 ID:28fEQ9Df
D.≪ 罰則10万円、8ヶ月続く?出頭命令 ≫
裁判員の召集命令は、原則拒否できず(罰金10万)。現在の刑事裁判は平均8ケ月。
カナダやイタリアなど拒否権があるのに、なぜ日本は強制か?
国民の「行動の自由」は無くなった。
@出頭の強制(義務) <<裁判員法第29条、53条、63条>>、 A 罰則 <<83条>>
★違憲性@★ 市民への出頭強制は、憲法18条に憲法違反。
E.≪ 裁判後は、生涯残る逮捕の不安(秘密漏示罪※) ≫
裁判後は、裁判の秘密を守る義務が生涯残る。違反は秘密漏示罪で▼懲役刑▼罰金50万。
強制参加させられ、参加したから義務があるでは、まるでチンピラの因縁レベルである。
<<裁判員法第九条2項>> 裁判後の守秘義務、 <<七十九条>> 秘密漏示罪
★違憲性★ 秘密強要は、【思想・良心の自由】(19条)【表現の自由】(21条)に憲法違反。
●アメリカの陪審員に守秘義務は無い。公開裁判になぜ秘密が必要?
※「秘密漏示罪」補足.≪ 逮捕され、前科一犯の犯罪者に! ≫
「秘密漏示罪」は、「喋った」だけで犯罪成立。裁判の何十年後でも逮捕され▼罰金50万▼懲役。
裁判後の安全策は何も無いのに、逮捕される責任は生涯続く。
●例えば、裁判中に感じた問題の、告発もできない(公表すると秘密漏示罪)。
●例えば、忘年会で酔ってうっかり喋り、同僚の密告で逮捕!安心して酒も飲めない。
●例えば、家族にだけ話しても、隣人・友人に知られ密告で逮捕!家族に話も出来ない。