>>137 >その結果、捕鯨産業が成立しなかったら捕鯨をやめればよろしい。
>商業捕鯨を認めて、日本の捕鯨産業をつぶせば良いじゃないか。
かなりはっきりしてきたね。
商業捕鯨を認めて調査捕鯨をIWC管理に移管すると、共同船舶は潰れざるをえないな。
日新丸クラスの母船を使った捕鯨操業は完全に採算の合わない事業となる。
パパスタヴロウ&クックも
http://www.cbialdia.mardecetaceos.net/archivos/download/7_Cooke_Papastavroufp11169.pdf の註15で指摘しているように、共同船舶の主力船、日新丸は商業捕鯨だとミンク鯨漁にしか使えない。
今のようにナガスクジラ、ニタリクジラ、イワシクジラ、マッコウクジラ、予定としてザトウクジラ
まで臨機応変に獲りまくるということはできなくなるんだね。
こんなことは水産官僚や鯨研の人間なら誰でもわかっていることのはずなのに、
捕鯨推進派議員やマスコミ、ネットの捕鯨廚は知らないようだ。
マインドコントロールのおかげだね。
|註15 母船モラトリアム(IWC附表10d)は重要な保全条項である。
|どの国もこの条項に公式の反対を提出しなかったので、全加盟国に
|拘束力がある。更に条項の条文も、会議の記録(議長総括と発言録)
|も、この手段が永久的であることを示唆している。
---------
この附表10dというのは1979年、シーシェパード号が日本がらみの’海賊’捕鯨船
シエラ号を破壊し、ポルトガル当局に没収された年、さらにグリーンピースが隣の
スペインで、やはり地元の需要を満たすためというふれこみで行われていたナガスクジラ
沿岸捕鯨が、実は日本への輸出向けだったらしいということを突き止めた年に
IWCで可決された条項だね。日本捕鯨業界、水産庁にとっては大変な年だったのだな。
|10(d)この10の他の規定にかかわらず、母船又はこれに附属する捕鯨船により
|ミンク鯨を除く鯨を捕獲し、又は処理することは停止する。この停止は
|まっこう鯨及びしゃち並びにミンク鯨を除くひげ鯨に適用する。