1 :
名無しさん@3周年:2008/10/19(日) 13:40:54 ID:U5M279q2
憲法の禁止する「宗教的活動」とは
当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進
又は圧迫、干渉等になるような行為を言う (目的効果基準)
国家による国立追悼施設での行為が、宗教的活動であるかどうかは、
「無宗教の追悼式」という外形的側面のみにとらわれることなく、
当該行為を行なうについての意図、目的及び宗教的意志の有無、程度、当該行為の一般人に与える効果、
影響等諸般の事情を考慮し客観的に判断しなくてはならない。
国立追悼施設が、靖国神社への首相の公式参拝が不適切だと考える人の提唱によって進められた経緯にかんがみ、
国によるそこでの行為が一般人に与える効果は、靖国に代わる施設だとの認識を与える事実上の靖国代替施設
と映るのは明白であり、靖国神社の信仰に対する圧迫、干渉の効果があるといわざるをえない。
国立追悼施設での国の行為は、
その目的は、宗教的意義を持ち
その効果は、宗教(靖国神社)を圧迫、干渉になる。
よって国立追悼施設での国の行為は、違憲20条3項のいう宗教的活動に該当し違憲である。
2 :
名無しさん@3周年:2008/10/19(日) 13:47:32 ID:U5M279q2
以下
総理の地位にあるものが参拝しても、他人の利益は侵害しないとした
最高裁による事実上の靖国神社公式参拝合憲判決
しかしながら最高裁はクギを刺した。
これは靖国に対抗して公権力による国立追悼施設建設とそこでの行為は
違憲だと言っているに等しい。
4 私は,例えば緊密な生活を共に過ごした人への敬慕の念から,その人の意思
を尊重したり,その人の霊をどのように祀るかについて各人の抱く感情などは法的
に保護されるべき利益となり得るものであると考える。
したがって,何人も公権力 が自己の信じる宗教によって静謐な環境の下で特別の関係のある故人の霊を追悼す
ることを妨げたり,その意に反して別の宗旨で故人を追悼することを拒否することができるのであって,
それが行われたとすれば,強制を伴うものでなくても法的保護を求め得るものと考える。
3 :
名無しさん@3周年:2008/10/19(日) 13:49:22 ID:SxLuWiiz
のっけで話それるけど
ソウカ信者の葬式やってるのを通りがかったんだけど
祝電で麻生の名前がコダマしてたよwマイク音量さげろw
>>1 国立の追悼施設を聖地とあがめる
新興宗教が出来たらアウトって話もあるなw
国立の追悼施設の首相参拝は政教分離違反w
ヤスクニが政教分離って言葉を知ってるとは驚きだ