◇◆◇ 後期高齢者医療制度 ◇◆◇

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288名無しさん@3周年
>>283

★後期高齢者医療制度、簡潔に言うと…
■収入が国民年金のみの世帯は、所得税住民税が非課税で、
保険料の所得割がなく均等割が7割軽減(3割)になり、年約12,000円(年金支給2ヵ月ごとに約2,000円天引き、1年で6回)。
■低所得の高齢者は、“1ヵ月”の窓口負担の上限が、外来…8,000円、外来+入院…15,000円。


■自己負担限度額の認定証の交付
 後期高齢者であろうと現役世代であろうと、「自己負担限度額の認定証の交付」は必要だから申請しよう。所得に応じて区分が決まっているから。
 因みに、差額ベッド代や先端医療は、対象外だから自己負担です。

★高額療養費のうち入院費の払い戻し手続不要に
■一定額以上の医療費を支払った場合に払い戻しを受けられる「高額療養費制度」について、『08年4月から「入院治療費」については、超過分を後から払い戻す従来の方式を改め、「窓口で上限額を支払えば済む」ように。』
 ※【重要】『ただし、事前に(政管健保や市町村の国民健康保険など加入している)「保険者」から、所得に応じた、「自己負担限度額の認定証の交付」を受けておく必要がある。忘れずに申告してください!』
 民主主義は自ら動いて申告するのが原則。投票も一種の申告ですから。
■例
▼[前提] 一般水準(月収53万円未満)の所得者が胃がんの手術を受け、1ヶ月の医療費が150万円かかった場合、3割負担だと自己負担は45万円となるが、高額療養費制度を使えば、負担は約9.2万円になる
▼[従来] 一旦、窓口で45万円支払った後、「政管健保や市町村の国民健康保険など加入している保険者に払い戻しを申請し」、差額の約35.8万円を受け取る仕組み
▼[新制度] 最初から窓口で9.2万円を支払うだけで済む
■例えば、胃がんで部分切除を受けると20日間の入院で110万円。
 3割負担の人であれば、33万円くらいの自己負担額が必要になる。高齢者だと、1割負担で11万円。国民年金や低額の厚生年金受給者には重い負担だ。
 そのために「高額療養費支給の制度」がある。
 国民年金受給者ならば、1ヵ月当たり15,000円。
 低額の厚生年金受給者「年額120万円+33万円(基礎控除)+α(その他の所得控除の合算額)以下」ならば、24,600円を超えた分は、払い戻される。(現役世代は、所得区分が一般の場合で、80,100円+α)
289名無しさん@3周年:2009/04/16(木) 08:37:04 ID:S0L/J+6x
>>288
★後期高齢者医療制度と同じく4月からスタートした「高額医療・高額合算制度」
■医療保険と介護保険の両方を利用する世帯の自己負担が、著しく高額にならないように合計の自己負担額に上限を設け、限度額を超えた分は申請すると払い戻される制度。
 高齢者世帯(高齢障害者世帯も含む)では、同じ世帯で医療保険と介護保険の両方を利用することが少なくない。
 このため、その自己負担額(現行では、医療保険と介護保険それぞれで、別々に自己負担限度額が設定されている)が著しく高額となってしまう場合も多く、つねづね問題とされてきた。
 この問題の打開策として、08年4月から「高額医療・高額介護合算制度」をスタートさせる。
▼夫婦とも75歳以上で一般所得の場合
 ▽従来は 医療費…43万円、介護費…45万円 →別々に限度額が設定され、年間の限度額は合計して、最高約98万円にも上った
 ▽合算制度導入後 限度額…56万円 →現行より42万円も減額される
▼さらに、低所得者の場合
 ▽住民税非課税世帯…限度額31万円
 ▽年金収入80万円以下等…限度額19万円
 に抑えるなど細かく配慮
▼制度による合算後の自己負担上限額(75歳以上の場合)
 ▽標準モデル世帯…56万円(年額)
 ▽夫婦で年収520万円以上の高所得世帯(現役並み所得世帯)…67万円(同)
 ▽住民税非課税世帯…31万円
 ▽年金収入80万円以下等の低所得世帯…19万円
■『「別の保険間で合算する」という考え方は今までになく、初めて採用された制度。』
※08年度については、計算期間が08年4月1日から09年7月31日の16ヶ月となり、申請は09年8月から。
290名無しさん@3周年:2009/04/16(木) 08:38:51 ID:S0L/J+6x
>>289
★後期高齢者医療制度、簡潔に言うと…
■収入が国民年金のみの世帯ならば、所得税住民税が非課税なので、保険料のうち所得割がなく均等割が7割軽減(3割)になり、「年約12,000円(年金支給2ヵ月ごとに約2,000円天引き、年6回)」。
■低所得の高齢者の場合、「窓口負担…1割(従来の老人医療制度と変わらず)」、「1ヵ月の窓口負担の上限は、外来…8,000円、外来+入院(世帯合算)…15,000円」。さらに、「医療費と介護費用の合算額にも上限がある」。
 現役世代の国民健康保険の上限が病院医院診療科ごと歯科外来入院それぞれに対しての上限なのに対して、
後期高齢者医療制度では、病院医院診療科ごと歯科すべてを合算したものに対する上限です。
 後期高齢者医療制度により、75歳になれば、安心ではないか。

■天引き額が1〜2万円の「現役並所得がある」“高貴な”高齢者が、テレビに出演して文句を言っている
◆年収80万円以下は保険料最大9割減・後期高齢者負担軽減策 http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080518NTE2INK0117052008.html
≫低所得者向けの保険料は現在、2―7割の軽減措置がある。夫と妻それぞれの軽減を最大9割にすると年間200億円前後が必要になる見通し。
■均等割約4万円の減免措置が7割→9割へ変更されるということは、1人当たり4万円×(9割−7割)=8000円の軽減。
 これで年間200億円前後が必要ということは、対象者は200億円÷8000円=250万人。
 「年収80万円以下(主として収入が国民年金のみの後期高齢者)」は250万人で、後期高齢者全体は1300万人なので、占める割合は19%。
 これらの人に加えて、年収が国民年金と遺族年金の人、国民年金と年額153万円以下の厚生年金の人も、「保険料の天引き1回当たり約2000円(年6回)」。
 マスコミで文句を言っている後期高齢者には、こういう2000円の人はいなくて、天引き額が
約1〜2万円の人ばかりなのが不思議だ。
 つまり、天引き額が約1〜2万円の「現役並所得がある」“高貴な”高齢者がテレビで文句を言っている。
291名無しさん@3周年:2009/04/16(木) 08:55:06 ID:S0L/J+6x
>>290
■勘違いしてる人が多いが、今まで保険料の個人負担がなかった「被扶養者」というのは、例えば息子が現役でその被扶養者として扱われた人達のこと。
 つまり、息子の稼ぎで生活費で楽をしておいて、さらに被扶養者ということで息子の保険料支払いで、自らは保険料を払わず保険給付を受けていた人達。
 被扶養者にならず、1人あるいは夫婦で暮らしていた老人たちからすれば、これほど羨ましい奴らもいないわけで、不公平なことこの上ない。
 それゆえ、被扶養者も、そういう単身老人世帯と同じように払い不公平を無くそうとしたわけ。
 また、財税基盤が相対的に強固な大都市の多くは、低所得者を対象に独自の減免措置を行っていた。
 つまり、同じ所得であっても、都会に住んでるおじいちゃん・おばあちゃんは負担が少なく、
田舎に住んでいるおじいちゃん・おばあちゃんは負担が大きいという状態になっていた。
 同じ所得なのに、都会に住んでる人ばかりが有利なのは、不公平だった。
 だから、今まで不公平に優遇されてた人達の負担が出てきたとしても、それが狙いなわけだから当然。
 『後期高齢者医療制度で不満を言ってるのは、今まで不公平に優遇措置を受けた人。』
 『これを批判するのは、「今まで通り不公平な制度を温存しろ」と言っているに等しい。』
 つまり、後期高齢者医療制度を「うば捨て山」などと怒っている人が多いみたいだけど、彼らは、
「今まで通り、不公平な制度を温存して、俺たちを優遇し続けろ」
「田舎者の負担を軽減して、都会人の負担を重くするなど、許さん」と言っているだけ。
292名無しさん@3周年:2009/04/16(木) 08:55:58 ID:S0L/J+6x
>>291
 「負担が増える」はマスゴミのウソ
★後期高齢者医療制度により、低(中)所得者層は保険料負担軽減に
◆保険料算定 「個人の保険料」=「均等割額」+「所得割額」
(静岡県の場合) 一人当たりの保険料[上限50万円] =均等割額[36,000円] + 所得割額[(総所得金額等−基礎控除330,000円)×所得割率(6.84%)]
 ▽均等割額…公共サービスの受益と負担の公平性のために、被保険者すべてが同じ額を負担する
 ▽所得割額…所得に応じて負担する
 ▽均等割額、所得割率は広域連合(都道府県)により違う →県ごとにかかっている医療費や病気の種類が違うため
▼年金収入だけの単身者…収入額が153万円以下の場合、所得割は課されず、「均等割額の36,000円のみ」。これに年金額に応じて2/5/7割軽減措置が加わる。
▼年金収入だけの夫婦二人
 ▽後期高齢者医療制度では
 年金収入だけの夫婦二人…年金収入がそれぞれ153万円以下だった場合は、所得割は課されず、「均等割額の36,000円のみ」。これに年金額に応じて2/5/7割軽減措置が加わる。
 ▽一方、以前の老人医療制度(国民健康保険)では
 国民健康保険(静岡市の場合)で、所得割が無い、夫婦二人の場合の保険料
 医療分・均等割額 28,800×被保険者数=57,600円
 医療分・平等割額 1世帯あたり 24,600円
 介護分・均等割額 13,500×被保険者数=27,000円
 合計  57,600+24,600+27,000=99,200円
 「国民健康保険 99,200円」
 となり、低所得者層で「息子世帯と一緒に暮らしていない場合」は、『いままで国民健康保険で最低基準として納付していた額10万前後と比べ、後期高齢者医療制度では半分以下になる場合が、ごく一般的に出てくる。』
 これは、国の政策が年金を多く給付するのは、約束事で動かしようがない事なので、給付してから、これからの世代に比べて多すぎる年金を医療保険料で国に還元してもらうことであって、
『老人だけで生活している低所得者の保険料が高くなることはないので、多くの人にとって、やはり良いしくみ。』