>>586続報
>「1審は犯行場所の事実誤認がある」などとして、無期懲役とした1審判決を破棄、審理を広島地裁に差し戻した。
>
女児殺害無期を破棄、差し戻し 広島高裁「犯行場所を事実誤認」
広島市で2005年、下校中の小学1年木下あいりちゃん=当時(7)=が殺害された事件で、殺人、強制わいせつ致死などの罪に問われたペルー人、ホセ・マヌエル・トレス・ヤギ被告(36)の控訴審判決公判が9日、広島高裁で開かれた。
楢崎康英裁判長は「1審は犯行場所の事実誤認がある」などとして、無期懲役とした1審判決を破棄、審理を広島地裁に差し戻した。検察側は死刑を求めていた。
楢崎裁判長は判決理由で、女児の血液などの付着した毛布を、被告が「屋外に持ち出していない」と供述したと受け取れる調書について「弁護人が公判前整理手続きで任意性を争うとしたのに、1審は争点整理をまったくせず、
当事者に任意性の主張すらさせないで証拠請求を却下した」と指摘。
「供述が信用できれば、犯行は被告の部屋で行われたと認定でき、犯行態様などが相当明らかになる」とし、
犯行場所を「被告のアパートおよびその付近」とした1審判決には事実誤認があるとした。その上で「1審は審理を尽くしておらず、訴訟手続き違反がある」と結論付けた。
2008/12/09 16:49 【共同通信】