904 :
名無しさん@3周年:
>>902 六カ国の中で、みな相手をしていますがなにか?
あんたの意見なら、すぐ六カ国から抜けることだよ
外務省の出張経費削減になるぜ
6各国協議は北朝鮮を指導する場だから。
それは参加すべきだろ。
906 :
名無しさん@3周年:2007/04/29(日) 11:05:22 ID:2Px7alYk
拉致被害者家族を北へ移住させてやれば万事解決w
908 :
名無しさん@3周年:2007/04/29(日) 11:21:40 ID:Cd8BFoDY BE:232596476-2BP(202)
アメリカが経済制裁よりも強い拘束力のある制裁を考え出している時に
日本は日和見というのが一番の方策だろう。
909 :
名無しさん@3周年:2007/04/29(日) 11:30:55 ID:+DYttqkC
安倍はこれをやりたいわけだ
だから、拉致問題を利用してきた
そういう意味では大政治家ではある
人間として冷酷な鬼ではあるが
個人的には、憲法改正、集団的自衛権解釈変更に反対ではないが・・・
過去、日本が軍人が独走して、戦争を止められなかった過去がある
その過去の反省から、日本人が9条を受け入れてきたという背景も考えないと
つまり、軍はその国の最大の実力組織だから、これが暴走を始めるとだれも止められないということになる
事実、戦前の日本がそうだったし、世界には軍事政権の国も沢山ある、軍事クーデターもある
そういうことに対する歯止めの議論もなされず、拉致問題を利用して突っ走るのはどうかなと思うよ
今度もし軍人が暴走したら、本当に日本民族が滅亡しかねないよ
検証・憲法第9条 集団的自衛権に9条の壁 「解釈」限界、安保に障害=特集
2007/04/27, , 東京読売新聞 朝刊, 12ページ, 写・表, 10289文字
(略)
■「戦力不保持」が足かせ
自衛隊の法的基盤である憲法第9条の解釈については様々な議論がなされてきた。
9条はこれまでどう読まれ、また、今後、いかに読まれ、あるいは改正されていくのだろうか。
◆何が出来るのか
安倍首相は昨年10月末、英紙のインタビューで、次のように述べた。
「時代にそぐわない憲法条文として典型的なものは9条だ。日本を守るとの観点(だけでなく)、国際貢献を行っていくうえでも、9条を改正すべきだと思っている」
自衛隊の最高指揮官である首相が外国メディアに9条の限界を率直に認めたのは、政府の条文解釈が「相当に芸術的」(内閣法制局長官経験者)と評されるほど、難解かつ実態に合わないとの認識に立つからだ。
政府は9条第1項=左図参照=を、国際社会で原則化する侵略戦争の否定を意味し、自衛権の存在やその行使まで排除したものではないと説明する。
同様の表現が1929年に批准した不戦条約にあり、その精神は国連憲章にも継承されているからだ。(略)
戦争のトラウマが行きすぎたら、拉致など人権上の問題が軽視される
という典型的な馬鹿レス。
人権を守るという基本的な思想ができないようだな。
911 :
名無しさん@3周年:2007/04/29(日) 11:39:11 ID:+DYttqkC
>>904 ま、北朝鮮指導はするが、いいことをすればご褒美(経済支援のアメ)、いうことを聞かないと鉄拳制裁(ムチ)なんで
だから、アメをやる場面もあるのよ
>>905 ま、それはちょっと
もし、拉致被害者家族を北へ移住させるときは、あんたを付き添いにするから、準備しておいてくれ
家族とは水杯を済ませておくように
>>906 ま、癒着している日本の政治家いるから無理だよ
やれば自民党の半数が、一緒に北朝鮮へ行ってしまい、自民党が崩壊するぞ
>>907 アメリカが経済制裁よりも強い拘束力のある制裁を考え出している時は、日本も手伝いますと言わないと
ゴルゴ13に依頼して、金正日抹殺という手が使えれば良いのかも、もしゴルゴ13がいればだが・・・・
912 :
名無しさん@3周年:
>>909 >人権を守るという基本的な思想ができないようだな。
緊急事態における基本的人絹の制限については、次で議論されていますが、なにか?
検証・憲法第9条 集団的自衛権に9条の壁 「解釈」限界、安保に障害=特集
2007/04/27, , 東京読売新聞 朝刊, 12ページ, 写・表, 10289文字
(略) 【緊急事態】
「基本的人権は侵すことができない、永久の権利として尊重されると考える」(野沢太三法相)
この法相答弁は04年4月の衆院本会議、有事関連7法案が審議入りした時のものだが、有事の認識を明らかに欠いている。
有事、緊急事態に対応した法制は、本来なら「土地・家屋の所有者の同意ない使用」など、国民の基本的人権の一時的制限のあり方が中心となる。
だが、平和主義を前面に打ち出した現行憲法は、有事をほとんど想定せず、必要な条文を置いていない。
政府は「有事であっても基本的人権は守られなければならない」と型どおりに答弁するしかなかったのだ。
武力攻撃事態対処関連3法(03年)、国民保護法などの有事関連7法(04年)が成立し、有事法制の枠組みはようやく整った。
だが、有事法制の実質的な整備には、さらに憲法改正を含めて進める必要があることは内閣法制局関係者も認める。
そうでないと、緊急事態において超法規的措置に任せることになりかねない。
(略)
◇阪田雅裕・前内閣法制局長官
(略)
――自衛権に関連して、憲法には緊急事態条項も不可欠ではないか。
阪田 明治憲法には緊急事態の仕組みがあったが、現行憲法では「参院の緊急集会」(54条)規定しか想定がない。
有事では、憲法上の秩序、人権の尊重、国民主権の貫徹が難しい局面がある。
憲法の枠内で有事法制ができたが、機能するのかどうか確信がない。
既存の有事関連法が機能せず、自衛隊が超法規的に行動することになったら意味がない。
有事の際、どこまで国民の権利が尊重されるのか、憲法規定があってしかるべきだ。
(略)