創氏改名は強制ではなく任意【韓国人の嘘を暴く@】

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1名無しさん@3周年
1909年、大韓帝国は日本の指導に基づき民籍法を制定し、
近代的戸籍の整備を開始した。女性については父姓と続柄・年齢など
だけを記載するなど、朝鮮の慣習と衝突しない事にも留意したため、
整備が終了したのは併合直前の1910年4月であった。
この時一部の朝鮮人が日本内地風の姓名で届けを出すなどして混乱が生じたとして、
当時の朝鮮総督府は 1911年11月11日、総督府令第124号「朝鮮人ノ姓名改称ニ関スル件」
などの通牒によって、「内地人ニ紛ハシキ姓名」を許可しないこととし、
出生届などでも内地風の名前を届けることに厳しい制限をつけた。
また既に内地風の名前で民籍に登録した朝鮮人には元の名前に戻す措置がとられた。

創氏改名は任意による届出制であり、決して強制などでは無かった。
故に、朝鮮に在住していた朝鮮人で改名した者の割合は9.6%にとどまった。
日本内地に在住していた朝鮮人の間では、設定創氏をした者の割合は14.2%にとどまった。
内地住民や中華系住民からの差別を回避する為に、朝鮮人が創氏改名を希望した経緯がある。