240 :
名無しさん@3周年:
アメリカは
朝鮮戦争があって、休戦結果が分断のままで終わったから
慌てて日本を味方に繋ぎ止めるお調子コキで、日本を裁いたのは間違いだった
としてるだけです。
状況が変われば、また軍事裁判所条例、第5条イ項、平和に対する罪を
追求してきます。
条例、第5条イ項を「イ項の戦犯」といわず「A級の戦犯」といっているに過ぎません。
イ項目は、シナと満州と関東州からの撤退と、朝鮮の独立と、台湾の復帰
つまり「日清戦争以前に戻せ」という要求を、ハルノートという最後通牒を出した事に対し
戦争で報いた事を、平和に対する罪。と呼んだ事を指します。
日本を裁くに当たって、事後法で、条例5条という罪の種類という条項を設け
イ項(A項)平和に対する罪、
ロ項(B項)交戦法規に対する罪、
ハ項(C項)人道に対する罪(ホロコースト罪)
を定義し、
このイロハ(ABC)の条件によって罪を定めた裁判という事です。
Cはナチスだけを戦争以前にさかのぼって犯人を探し罰したものですが
南京虐殺などはBに入り、ホロコースト罪はソ連軍と終戦直後の朝鮮人暴動での
日本人ホロコーストのほうが定義や条項に抵触しますから
BC戦犯と言葉をBとCを組み合わせて誤魔化して批難したわけです。
C戦犯(ハ項の罪)は万里の長城の以北の無人化作戦(井戸に毒をいれ住めなくする)や
百団戦という華北でのゲリラ戦への仕返しのゲリラ狩りの途上で発生した、
ゲリラと思しき成人男性は虐殺、あるいは
武器を隠し持った女性をも虐殺という作戦(こちらが三光作戦と戦後呼ばれたもの)です。
241 :
名無しさん@3周年:2006/08/18(金) 10:23:33 ID:n5aPXYfZ
しかし、終戦後に日本兵が帰国できず、農村で復讐で
殺されているため(B戦犯の処刑のため)オアイコという事でしょうか、
何も百団戦の仕返しの三光作戦は、終戦後の仕返しが
言われないよう黙っているという事です。
彼等はBあつかいですが、日本に逃げ帰った
河本大作の無人化作戦の方がC戦犯なので、これは可笑しな話です。
なぜか大作はC戦犯(ホロコースト罪)というのは言われません。
C項(ハ項)の人道に対する罪(ホロコースト罪、
ホロコースト→[ユダヤ教の]焼き焦げイケニエという意味)は
殲滅(せんめつ、皆殺し)・
追放(住んでいた土地を追い出す、強制帰国、復員)・
民族や政治信条や宗教を理由とした虐待や差別に
よる死亡(ユダヤ人、共産主義、アメリカのキリスト教[エホバの証人]という理由
で死刑(絶滅収容所送り→煙突行きと当時は呼んだ)という人道に反する罪)だ
といいます。
ちょうど[満州]開拓団や、朝鮮半島を現場とする
役所(銀行・[鉄道]・警察を含む)や土建業勤めの日本人を
日本人収容所にいれ、帰国させず拷問の上に全員殺害、といったものが相当します。
ようは、今ある北朝鮮の強制収容所で行われている在日への拷問殺人です。
帰国した在日朝鮮人が、北朝鮮の強制収容所に入れられると
国際批難を浴びるが、在日朝鮮人夫の日本人妻が犠牲だと、
罪を問われないという、民族差別があります。
242 :
名無しさん@3周年:2006/08/18(金) 10:25:18 ID:n5aPXYfZ
> C項(ハ項)の人道に対する罪(ホロコースト罪
は、対アメリカ戦の前に犯したとか、戦争の最中に犯したとか、その後に犯したとか
ホロコースト犯行の時点を問わないで、適用する性格で定めた罪項目です。
ですから、ポーランド侵攻1939年の前からも追及され、
戦後70年以上たったボスニア紛争の
セルビア人によるジェノサイド(大量殺戮、見境ない大量の殺し)をも裁き
ジェノサイドを、ホロコースト罪に相当するものとして
セルビア大統領ミロセビッチ氏がオランダ・ハーグ国際裁判所による
服役中の死亡にいたる扱いになってまでも、追求となっています。
このたびは、タリバン指導者(捜索中)とフセイン大統領(裁判中)と
ビンラディン氏(戦死)・ザルカウィ氏(戦死)、
シンガンス(追求中)・金正日氏(追求中)が追求されています。