衆議院予算委員会 - 10号 平成10年03月25日
○板垣正君(前略)元来、講和条約が結ばれればそうした者は全部釈放されるのが当然であります。にもかかわらず、
十一条を設けてまだ捕まえておく。刑を執行するのは日本の責任でやれ、これが十一条の本旨じゃありませんか。
(中略)その点、重ねて見解を承ります。
○政府委員(竹内行夫君) サンフランシスコ平和条約におきます用語の問題に関しまして御答弁申し上げます。
確かに先生おっしゃいますとおり、英語文でジャッジメントという言葉が使われておりまして、これを通常は裁判という
文言を当てる場合と判決という文言を当てる場合がございますけれども、いずれの場合におきましても特段の意味の差がある
とはこの場合におきましては考えておりません。
この極東国際軍事裁判所の裁判を例にとりますと、裁判の内容、すなわちジャッジメントは三部から構成されておりまして、
この中に裁判所の設立及び審理、法──法律でございますけれども、侵略とか起訴状の訴因についての認定、それから判定、
これはバーディクトという言葉を使っておりますけれども、及び刑の宣言、センテンスという言葉でございますけれども、
こういうことが書かれておりまして、裁判という場合にはこのすべてを包含しております。
平和条約第十一条の受諾というものが、単に刑の言い渡し、センテンスだけを受諾したものではない、そういう主張には根拠
がなかろうと言わざるを得ないというのが従来政府から申し上げているところでございますことは、先生も御承知のとおりでございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/142/0014/main.html >第 十 一 条 の 受 諾 と い う も の が 、単 に 刑 の 言 い 渡 し セ ン テ ン ス だ け を 受 諾 し た も の で は な い、
>そ う い う 主 張 に は 根 拠 が な か ろ う と 言 わ ざ る を 得 な い と い う の が 従 来 政 府 か ら 申 し 上 げ て
>い る と こ ろ で ご ざ い ま す