1946年!東京裁判!日本人全員無罪 2

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60名無しさん@3周年
第162回国会 - 参議院 - 外交防衛委員会 - 13号 平成17年06月02日
○山谷えり子君(前略)
 日本は東京裁判の判決を受け入れましたが、英文の「ジャパン アクセプツ ザ ジャッジメンツ」の、法律用語では
これは判決の意味で、フランス語、スペイン語においても、この単語の意味、言語学的には裁判ではなく判決と読める
そうでございます。(略)国民の間に混乱があると思いますが、分かりやすく御説明ください。

○政府参考人(林景一君) お答えいたします。
 先生も今御指摘のとおり、サンフランシスコ平和条約第十一条によりまして、我が国は極東国際軍事裁判所その他各国で
行われました軍事裁判につきまして、そのジャッジメントを受諾しておるわけでございます。
 このジャッジメントの訳語につきまして、裁判というのが適当ではないんではないかというような御指摘かとも思います
けれども、これは裁判という訳語が正文に準ずるものとして締約国の間で承認されておりますので、これはそういうものとして
受け止めるしかないかと思います。ただ、重要なことはそのジャッジメントというものの中身でございまして、これは実際、
裁判の結論におきまして、ウェッブ裁判長の方からこのジャッジメントを読み上げる、このジャッジ、正にそのジャッジメント
を受け入れたということでございますけれども、そのジャッジメントの内容となる文書、これは、従来から申し上げております
とおり、裁判所の設立、あるいは審理、あるいはその根拠、管轄権の問題、あるいはその様々なこの訴因のもとになります
事実認識、それから起訴状の訴因についての認定、それから判定、いわゆるバーディクトと英語で言いますけれども、
あるいはその刑の宣告でありますセンテンス、そのすべてが含まれているというふうに考えております。
 したがって、私どもといたしましては、我が国は、(略)少なくともこの裁判について不法、不当なものとして異議
を述べる立場にはないというのが従来から一貫して申し上げていることでございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/162/0059/main.html
>こ れ は 裁 判 と い う 訳 語 が 正 文 に 準 ず る も の と し て 締 約 国 の 間 で 承 認 さ れ て お り ま す の で 、