(2)労使委員の決議事項 @ 労使委員会は、次の事項について決議しなければならないこととすること。 @ 対象労働者の範囲 A 賃金の決定、計算及び支払い方法 B 週休2日相当以上の休日の確保及びあらかじめ休日を特定すること C 労働時間の状況の把握及びそれに応じた健康・福祉確保措置の実施 D 苦情処理措置の実施 E 対象労働者の同意を得ること及び不同意に対する不利益取扱いをしないこと F その他(決議の有効期間、記録の保存等) A 健康・福祉確保措置として、「週当たり40時間を超える在社時間等がおおむね月80時間 程度を越えた対象労働者から申出があった場合には、医師による面接指導を行うこと」を必ず 決議し、実施することとすること。 (3) 制度の履行確保 @ 対象労働者に対して、4週4休以上かつ一年間を通じて週休2日分の日数(104日)以上 の休日を確実に確保しなければならないこととし、確保しなかった場合には罰則を付すものと すること。 A 対象労働者の適正な労働条件の確保を図るため、厚生労働大臣が指針を定めることとす ること。 B Aの指針において、使用者は対象労働者と業務内容や業務の進め方等について話し合う こととすること。 C 行政官庁は、制度の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、使用者に 対して改善命令を出すことができることとし、改善命令に従わなかった場合には罰則を付すこ ととすること。 (4) その他 対象労働者には、年次有給休暇に関する規定(労働基準法第39条)は適用することとすること。