「ホワイトカラー」にも残業代の支払い義務除外

このエントリーをはてなブックマークに追加
672名無しさん@3周年
今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(報告)
(案)
(略)
別紙
(略)
U 労働時間法制
(略)
5 自由度の高い働き方にふさわしい制度の創設
 一定の要件を満たすホワイトカラー労働者について、個々の働き方に応じた休日の確保及び
健康・福祉確保措置の実施を確実に担保しつつ、労働時間に関する一律的な規定の適用を除
外することを認めることとすること。
(1)制度の要件
@ 対象労働者の要件として、次のいずれにも該当する者であることとすること。
@ 労働時間では成果を適切に評価できない業務に従事する者であること
A 業務上の重要な権限及び責任を相当程度伴う地位にある者であること
B 業務遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする
ものであること
C 年収が相当程度高い者であること
 なお、対象労働者としては管理監督者の一歩手前に位置する者が想定されることから、年収
要件もそれにふさわしいものとすることとし、管理監督者一般の平均的な年収水準を勘案しつ
つ、かつ、社会的に見て当該労働者の保護に欠けるものとならないよう、適切な水準を当分科
会で審議した上で命令で定めることとすること。
 本項目については、使用者代表委員から、年収要件を定めるに当たっては、自由度の高い働
き方にふさわしい制度を導入することのできる企業ができるだけ広くなるよう配慮すべきとの意
見があった。
A 制度の導入に際しての要件として、労使委員会を設置し下記(2)に掲げる事項を決議し、
行政官庁に届けることとすること。
673名無しさん@3周年:2007/01/04(木) 10:16:13 ID:jvoV106Z
(2)労使委員の決議事項
@ 労使委員会は、次の事項について決議しなければならないこととすること。
@ 対象労働者の範囲
A 賃金の決定、計算及び支払い方法
B 週休2日相当以上の休日の確保及びあらかじめ休日を特定すること
C 労働時間の状況の把握及びそれに応じた健康・福祉確保措置の実施
D 苦情処理措置の実施
E 対象労働者の同意を得ること及び不同意に対する不利益取扱いをしないこと
F その他(決議の有効期間、記録の保存等)
A 健康・福祉確保措置として、「週当たり40時間を超える在社時間等がおおむね月80時間
程度を越えた対象労働者から申出があった場合には、医師による面接指導を行うこと」を必ず
決議し、実施することとすること。
(3) 制度の履行確保
@ 対象労働者に対して、4週4休以上かつ一年間を通じて週休2日分の日数(104日)以上
の休日を確実に確保しなければならないこととし、確保しなかった場合には罰則を付すものと
すること。
A 対象労働者の適正な労働条件の確保を図るため、厚生労働大臣が指針を定めることとす
ること。
B Aの指針において、使用者は対象労働者と業務内容や業務の進め方等について話し合う
こととすること。
C 行政官庁は、制度の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、使用者に
対して改善命令を出すことができることとし、改善命令に従わなかった場合には罰則を付すこ
ととすること。
(4) その他
 対象労働者には、年次有給休暇に関する規定(労働基準法第39条)は適用することとすること。

 なお、自由度の高い働き方にふさわしい制度については、労働者代表委員から、既に柔軟な
働き方を可能とする他の制度が存在すること、長時間労働となるおそれがあること等から、新
たな制度の導入は認められないとの意見があった。
(以下略)