【実際にやってらっしゃる方々へ】
道路を駐車場代わりに使うことは犯罪です。
しかも、道路交通法では無く、「保管場所法(正式名称:自動車の保管場所の確保等に関する法律)」に抵触します。
よって、この犯罪行為は、駐車違反とは違い、反則金制度という名の救済措置はありません。
駐車違反や軽いスピード違反などは、反則金を郵便局で納めることにより、犯罪歴(いわゆる「前科」)にはなりませんが、
保管場所法に違反した場合、強盗や痴漢などと同様に裁判所で裁かれ、有罪が確定すれば、立派に「前科1犯」となり、
一生涯ついて回ります。年間数万円の為に、前科者になる危険を冒すのは賢明とは言えません。
【警察関係者へ】
上に述べたとおり、彼らは犯罪者で、不当に年間数万円の利益を得ています。
是非とも、彼らを厳しく取り締まり、彼らが不当に浮かせた金額以上のお金を罰金として納付させた上に、「前科」という世にも立派な称号を与えるよう努力してくださるよう、お願い申し上げます。
【リンクなど】
自動車の保管場所の確保等に関する法律
ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO145.html 全国車庫証明ネットワーク
ttp://www.syako.car-u.co.jp/