憲法9条改正について 2

このエントリーをはてなブックマークに追加
938名無しさん@3周年
理論的にいえば、徴兵制は否定されるべきである。

特に
>国民の生命、身体及び財産を危機から救うことが国家の責務である
>積極的な「平和的生存権」

というテーゼを肯認する場合は。

まず、端的にいって「国民の生命、身体及び財産を危機から救うことが国家の責務で
ある」にもかかわらず、国民を徴兵し、「国民の生命、身体」が侵される危険性が
高い戦争や武力行使に強制的に従事させることができる、すなわち国家は国民を
「生命、身体の危機」に強制的に放り込むことができる、とするのは明らかに論理的
に矛盾している。「国民の生命、身体及び財産」が国民にとって最も大事であること
を肯認するのであれば、当然に「当該国家からも自己の生命、身体及び財産を守る
こと」を認めるべきだろう。

また、「平和的生存権」とは憲法によれば、「恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに
生存する権利」(憲法前文)とのことである。徴兵制によって個人が戦争や武力行使
に従事させられることになるが、それは個人の「恐怖と欠乏」に直結し、「平和のうち
に生存する」ことを困難に陥れることが明らかであるのは、多言を要しない。

ところで、一般論として我々「国民」はなぜ国家に従う必要があるのか。まあ、色々
理由はあるだろうが、「自己保存」のためというのが根底にある理由のひとつである、
とするのが伝統的な見解であろう。そうだとすると、「個人の自己保存」を脅かし、
それを困難にする国家には、正当性がなく、我々が従う必要もないことになる。
「徴兵制」は、戦争や武力行使に個人が従事するよう強制する制度であるから、「個人
の自己保存」を脅かし、それを困難にするというのがその効果である。よって、我々が
それに従うべき理由もなければ、国家がその制度を構築すべき正当性もない、という
ことになろう。
939名無しさん@3周年
以上のように、徴兵制は、理論的にいって否定されるべきである。現行憲法の帰結と
して、我が国政府が下記のように徴兵制を憲法に反するものと考えているのも、全く
正当・妥当な結論であって、一人の国民としてそのような結論を支持すべきと考えて
いる。

>昭和55年8月15日 稲葉誠一議員質問主意書に対する答弁書
「徴兵制度は、我が憲法の秩序の下では、社会の構成員が社会生活を営むについて、
公共の福祉に照らし当然に負担すべきものとして社会的に認められるようなものでない
のに、兵役といわれる役務の提供を義務として課せられるという点にその本質があり、
平時であると有事であるとを問わず、憲法第13条、第18条などの規定の趣旨からみて、
許容されるものではないと考える。」

実質的にいえば、国家の被征服・滅亡が、個人の自己喪失に直結しない以上(つまり
「国が死んでも、国民が死ぬとは限らない」。もちろん征服され、国家が滅びること
により、被征服・滅亡前より個人が不幸になることもあり得る。が、国家が滅びること
により、個人が幸せになることもあり得る。(以上の議論には法的には正しくない点
がある)。先例としては、60数年前の我が国、最近ではアフガニスタンを思い描くと
理解しやすいかもしれない。)、「徴兵制」という形で「国家の自己保存」と「個人の
自己保存」を結びつけるべきではない。換言すれば、「個人の自己保存」に結びつ
かない「国家の自己保存」のために働く必要性は、個人にはないのであって、従って、
徴兵制は否定されるべきである。

>>785
君のいってることは改憲する理由には全くなっていない。

>>793
>>42のそのままでは、一般的に通用しない言葉が紛れているし、日本語としても条文
としても駄目だと思うが、その趣旨については賛成できる点もある。しかし、俺は
原則として集団的自衛権は行使すべきでない、という立場なので賛成できない点もある。