野田聖子が公職選挙法違反!?

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405名無しさん@そうだ選挙に行こう
野田聖子氏の行為に関しての考察

野田聖子氏は郵政民営化法案に青票を投じたため、自由民主党の公認を
得られず、今回の選挙では無所属で立候補することとなった。自民党岐阜
県連は公認候補である佐藤ゆかり氏を支援せず、野田氏は「自民党岐阜
県連公認」という表示を選挙カーやポスター、たすき等に用いている。
野田聖子氏はいまだ自由民主党の党籍自体は失っていない。
しかし、自由民主党の公認を得ていない野田氏は公職選挙法上無所属と
なるのである。

さて、2005年8月27日に佐藤ゆかり氏と野田氏はそれぞれ事務所開きをした。
ニュース映像によると、野田氏は佐藤氏の事務所のすぐ前で街頭演説をしている。
その際野田氏は「こちらは自由民主党。そして私は、自民党の野田聖子で
ございます」と発言した。さらに「郵政民営化には反対していない」などとも再三
発言している。

また、野田陣営では「佐藤さんは(比例区で)もう通ってるんです。1票も要りません」
と発言していることが報道で明らかになった。

自由民主党においては、今回の選挙は郵政民営化に賛成するか、それとも反対
するかがテーマとなっている。であるため、所謂造反議員が無所属で立候補した
選挙区には郵政民営化に賛成する公認候補を立候補せしめ、郵政民営化を
支持するすべての有権者に選択肢を与えた。

岐阜1区のすべての有権者が上記の事情を理解しているということは通常考え
られない。するとどういったことが起こるか?「ほう。なぜかはわからないが今回は
自民党の候補者が二人いるんだな。儂は郵政民営化には賛成だし、根っからの
自民党支持だ。野田先生も郵政民営化には賛成らしいし、もちろん野田先生に
入れるさ。新しく来た佐藤さんとやらは、なんでも比例区で当選が決まっているらしい。
それなら安心だ」…こういったことが十分起こり得るのである。
406名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/11(日) 07:31:53 ID:q0u9EF8I
>>405続き

上記野田氏の行為は公職選挙法違反に該るのかどうかを検討する。
まず、「1票も要りません」は公職選挙法第九十五条の二第六項より虚偽である。
したがって、この発言が公職選挙法第二百三十五条第二項に該るのかどうかが問題となる。
公職選挙法第二百三十五条第二項は目的犯であるが、野田氏は小選挙区のみ
での立候補であり、対立候補への投票を阻止する発言であることは明らかである
ので、「当選を得させない目的」はあったと解する。
さらに、本条は故意犯であるが、故意の成立には「虚偽の事項」であることの認識
が必要である。しかし、野田氏は今回の選挙が初めてではなく、閣僚経験者でもある。
小選挙区で得票数が有効投票総数の1/10に達しなかった重複立候補者は比例代表
選挙において当選人となれないことを知らなかったとは非常に考えにくい。
1/10といった詳しい内容までは知らなくとも、1票もとらなければ比例代表でも当選
できないといった認識はあったと考える。したがって、故意の成立に欠けるところはない。
以上より、野田氏の行為は公職選挙法第二百三十五条第二項違反の罪に該る。

次に、「こちらは自由民主党。そして私は、自民党の野田聖子でございます」と
街頭演説した点についてはどうであるかを検討する。
確かに野田氏は自由民主党の党籍は自体は失っていない。選挙に関係なく発言
したのであれば問題は生じないかもしれない。しかし、総選挙の公示を控え、
公職選挙法上は無所属であるにもかかわらず「自由民主党」と発言することは
明らかに虚偽の表示に該る。本人は支援者の前では「今回はこういった事情で
公認をもらえず、無所属での出馬となる」ような発言をしており、虚偽の認識は
あったと考える。当選を得る目的もあったと解する。また、「自民党岐阜県連」の
各種表示とも相俟って、有権者の誤認を誘発するには十分である。
以上より、当該行為は公職選挙法第二百三十五条第一項の罪に該る。


407名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/11(日) 07:32:56 ID:q0u9EF8I
>>406続き

罪数についてであるが、上述の行為は同時になされたものではない。しかし、一連の
行為は対立候補を落選させ、同時に自己が当選するといった相互に補完し合う
目的でなされたものと解すべきである。したがって、併合罪とはせず、包括して
重い公職選挙法第二百三十五条第二項の罪で処断するのが相当である。

なお、公職選挙法第二百五十一条により、上記の罪で刑に処せられると、野田氏の
当選は無効となる。