【判決】首相の靖国神社参拝は憲法違反【政教分離】

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254名無しさん@3周年
142回-参-予算委員会-10号

○板垣正君 外務大臣、東京裁判についての御見解を承りたいと思います。
○国務大臣(小渕恵三君) この裁判につきましては、既に諸外国におきましても、
   学者の間でも裁判をめぐる法的な諸問題につきましては種々議論があることは
   承知をいたしております。いずれにしても、国と国との関係において我が国は
   サンフランシスコ平和条約第十一条で極東軍事裁判所の裁判を受諾いたしてお
   りますので、同裁判について異議を唱える立場にはありません。

○政府委員(竹内行夫君) サンフランシスコ平和条約におきます用語の問題に関し
   まして御答弁申し上げます。
    確かに先生おっしゃいますとおり、英語文でジャッジメントという言葉が使
   われておりまして、これを通常は裁判という文言を当てる場合と判決という文
   言を当てる場合がございますけれども、いずれの場合におきましても特段の意
   味の差があるとはこの場合におきましては考えておりません。
    この極東国際軍事裁判所の裁判を例にとりますと、裁判の内容、すなわち
   ジャッジメントは三部から構成されておりまして、この中に裁判所の設立及び
   審理、法──法律でございますけれども、侵略とか起訴状の訴因についての認
   定、それから判定、これはバーディクトという言葉を使っておりますけれども、
   及び刑の宣言、センテンスという言葉でございますけれども、こういうことが
   書かれておりまして、裁判という場合にはこのすべてを包含しております。
    平和条約第十一条の受諾というものが、単に刑の言い渡し、センテンスだけ
   を受諾したものではない、そういう主張には根拠がなかろうと言わざるを得な
   いというのが従来政府から申し上げているところでございますことは、先生も
   御承知のとおりでございます。

255名無しさん@3周年:2005/05/30(月) 18:59:39 ID:+uDu2XCm
>祭神を取り除いて別の社に移すという意味での「分祀」はあり得ないのである。

教義もないのに何故出来ないと言うのだろうか?
「やりたくない」だけであろう。

祭神を分離・移動すればよい。
靖国には名簿があるのだから、名簿からはずして移動させれば
一丁上がりだ。。