そう思っていたら思い出した文章があるんだ。
これ。
http://www.han.org/oldboard/hanboard5/msg/2595.html >国民主権の概念とは「国家の最終意思決定権は国民にあるし、国家権力の究極的な正
>当化根拠は国民にある」というものです。この様な原理を日本国憲法が採用した趣旨は、
>治められる者(被治者=一般国民)によって国が治められれば、自ら望んで自分たちの
>人権を侵害しようと思わない限りは不当な人権侵害が起こらないだろう、という点にあ
>ります(これを「治者と被治者の自同性」といいます)。
簡単にいうと、支配される奴と支配する奴が同じ奴なら問題は起きないよねってことだろ?
憲法は10条で国民の定義を法律に預けた。
でも一方で憲法の理念としての国民を想定している。
日本で生活するフィリピン人女性から生まれた子供達の
「法の下の平等」なぜ問題になると思う?
彼ら、子供達は国籍法では日本国民とは認められないとしても
日本で暮らすことによって常に日本に「治められる者」だからだ。
日本に生まれ、日本に育ち、日本で生活する彼らは、
「治められる者」として同時に治める立場を手にしなくてはそれは差別じゃないかと考えることができる。
判決は国籍法だの「日本国民」だの関係なくこの日本に住む人々に
憲法の影響を受ける地域に済む人に「法の下の平等」があるはずだし、
憲法はそういう理念のもとに書かれているはずだっていっているんだ。
その考えを否定している国籍法は違憲だって判決で言い切っているんだ。