【最高裁判例】定住外国人地方参政権を許容【通説】

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280名無しさん@3周年
国民ってなんだ?

最近のニュースなんだけどこんなのがある。

比女性の子の国籍認める 東京地裁、国籍法は違憲と判断
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20060330/K2006032903330.html

これ読むとスゲェおかしなことを書いてあるんだよな。

>菅野博之裁判長は基本的人権の保障を受ける上での国籍取得の重要性を考え、
>「父母が婚姻関係にあるかどうかで子が国籍取得できるかどうかを区別する国籍法の規定は、
>法の下の平等を定めた憲法14条に反する不合理な差別だ」と判断。

おかしくないか?
この裁判官って憲法読んだことあるのかよ。
14条にこうある。

>第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
>政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

国民なら、日本国民なら法の下に平等だって書いてないか?
国籍法でフィリピンの女から生まれたガキは日本国民じゃないってなっているんだ。
そのガキどもになんで法の下に平等でなくては行けないんだ?
外人の混血のガキは差別してもいいって憲法にちゃんと書いてあるだろ?!

おかしくないか? この判決!
281名無しさん@3周年:2006/04/04(火) 12:50:45 ID:t/Eb/2+/
そう思っていたら思い出した文章があるんだ。
これ。

http://www.han.org/oldboard/hanboard5/msg/2595.html

>国民主権の概念とは「国家の最終意思決定権は国民にあるし、国家権力の究極的な正
>当化根拠は国民にある」というものです。この様な原理を日本国憲法が採用した趣旨は、
>治められる者(被治者=一般国民)によって国が治められれば、自ら望んで自分たちの
>人権を侵害しようと思わない限りは不当な人権侵害が起こらないだろう、という点にあ
>ります(これを「治者と被治者の自同性」といいます)。

簡単にいうと、支配される奴と支配する奴が同じ奴なら問題は起きないよねってことだろ?

憲法は10条で国民の定義を法律に預けた。
でも一方で憲法の理念としての国民を想定している。

日本で生活するフィリピン人女性から生まれた子供達の
「法の下の平等」なぜ問題になると思う?
彼ら、子供達は国籍法では日本国民とは認められないとしても
日本で暮らすことによって常に日本に「治められる者」だからだ。
日本に生まれ、日本に育ち、日本で生活する彼らは、
「治められる者」として同時に治める立場を手にしなくてはそれは差別じゃないかと考えることができる。

判決は国籍法だの「日本国民」だの関係なくこの日本に住む人々に
憲法の影響を受ける地域に済む人に「法の下の平等」があるはずだし、
憲法はそういう理念のもとに書かれているはずだっていっているんだ。
その考えを否定している国籍法は違憲だって判決で言い切っているんだ。
282名無しさん@3周年:2006/04/04(火) 12:51:56 ID:t/Eb/2+/
在日外国人の参政権のスレだっけ? ここは。
外国に生まれ育った親から生まれた子供すら日本で暮らすなら「法の下の平等」が問題になる。
まだ日本国籍もない、つまり国民じゃない外国人にすら「法の下の平等」が問題となっている。
先の判決はそういうことをいっているんだ。

じゃ、日本に生まれ育った、しかも4世代、5世代続いている在日韓国朝鮮人に
選挙権を与えないことは不自然だ。
彼らは生まれてから死ぬまで日本に「治められる者」なのだから。
「治められる者」は同時に治めるものになるべきだって憲法は考えている。