[イラク派遣] 自民に投票した連中は□□者 22

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て国のあり方を示す一種の「宣言」としての意味合いを強く持つものでなければ
ならない。そのことを通じて、これを国民と国家の強い規範として、国民一人ひ
とりがどのような価値を基本に行動をとるべきなのかを示すものであることが望
ましいと考える。同時に、憲法は、法規範としての機能を果たさなければいけな
い。それを侵すならば、それに相応しいペナルティが課せられる「法の支配」が
貫徹されるものとすることが重要だ。未来志向の新タイプの憲法は、日本国民の
「精神」あるいは「意志」を謳った部分と、人間の自立を支え、社会の安全を確
保する国(中央政府及び地方政府)の活動を律する「枠組み」あるいは「ルール」
を謳った部分の二つから構成されるべきである。

4.憲法を国民の手に取り戻すために
 今日の日本政治の現実は、こうした時代の流れに逆行し、憲法の形骸化・空洞
化を推し進めている。いまや、憲法は「クローゼット中に」押し込まれて、国民
の日常生活や現実政治とは遠いところに置かれている。どのように立派な法であ
っても、それが不断に守られ、生かされるのでなければ、国の枠組みやあり方を
規制する基本法としての役割は果たせない。この現状を克服し、「法の支配」を
確立することがいま何よりも必要である。

 未来志向の憲法を打ち立てるに際しては、国民の強い意志がそこに反映される
ことが重要である。しかし、日本ではこれまで、憲法制定や改正において、日本
国民の意思がそのまま反映される国民投票を一度も経験したことがない。私たち
は、憲法を国民の手に取り戻すためにも、やはり国民による直接的な意思の表明
と選択が大事であること強く受け止めている。

II.統治機構

(1)分権国家・日本のかたちを鮮明にした。
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