[イラク派遣] 自民に投票した連中は□□者 22

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 しかし、国民の権利意識の向上と個人の自立及び情報化の進展は、家族におけ
る抑圧や、民族や宗教の名による人権の侵害、企業権力による不当な差別をも、
憲法の下に据えることを要求している。プライバシーの権利や情報へのアクセス
権、国民の知る権利、あるいは文化的少数者の権利など「新しい権利」も提起さ
れている。未来志向の憲法は、まずこの課題に応えていかなければいけない。

第3に、「自然と人間の共生」にかかわる環境権の主張もまた例外ではない。21
世紀型の新しい人権の確立に向けて、時代は大きく転回しようとしている。私た
ちは、日本が培ってきた「和の文化」と「自然に対する畏怖」の感情を大切にす
るべきであると考えている。「和」とは、調和のことであり、社会の「平和」を
指すものである。21世紀のキーワードはいまや、「環境」「自然と人間の共生」、
そして「平和」であり、日本の伝統的価値観の中にその可能性を見出し、それを
憲法規範中に生かす知恵がいま必要である。

 そして第4に、人間と人間の多様で自由な結びつきを重視し、さまざまなコミ
ュニティの存在に基礎を据えた社会は、異質な価値観に対しても開かれた、「寛
容な多文化社会」をめざすものでなくてはいけない。これもまた、唯一の正義を
振りかざすのではなく、多様性を受容する文化という点においては、進取の気風
に満ち、日本社会に根付いた文化融合型の価値観を大いに生かすことができるも
のである。

3.新たなタイプの憲法の創造に向かって

 もともと、「憲法(コンスティテューション)」とは、国家権力の恣意や一方的
な暴力を抑制することに意味があった。あるいは国家権力からの自由を確保する
ことにあった。
 新しいタイプの憲法は、何よりもまず、日本国民の意思を表明し、世界に対し
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