[イラク派遣] 自民に投票した連中は□□者 22

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26民主党憲法創案
2.国際協調主義に立った安全保障の枠組みの確立を私たちは、政府の恣意的な
憲法解釈を放置することなく、日本の安全保障政策が憲法の下に確たるかたちで
位置づけられる、憲法9 条問題の解決に向けて、以下の基本的考えを提案したい。
 第1は、憲法の中に、国連の集団安全保障活動を明確に位置づけることである。
国連安保理もしくは国連総会の決議による正統性を有する集団安全保障活動に
は、これに関与できることを明確にし、地球規模の脅威と国際人権保障のために、
日本が責任をもってその役割を果たすことを鮮明にすることである。
 第2は、国連憲章上の「制約された自衛権」について明記することである。こ
こに言う、「制約」とは、@緊急やむを得ない場合に限り(つまり他の手段をも
っては対処し得ない国家的脅威を受けた場合において)、A国連の集団安全保障
活動が作動するまでの間の活動であり、かつBその活動の展開に際してはこれを
国連に報告すること、の3 点を基本要件とすることを指す。
第3に、「武力の行使」については最大限抑制的であることの宣言を書き入れる。
国連主導の下の集団安全保障行動であっても、自衛権の行使であっても、武力の
行使は強い抑制的姿勢の下に置かれるべきである。わが国の安全保障活動は、こ
の姿勢を基本として、集団安全保障への参加と、「専守防衛」を明示した自衛権の
行使に徹するものとする。
−12− 」