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民主党憲法創案:
地方自治体の専属的立法分野については立法権を持たず、地方自治体の優先的立
法分野については大綱的な基準を定める立法のみ許されることとする。
(3)住民自治に根ざす多様な自治体のあり方を認める
自治体の組織・運営のあり方は住民自身が決めるようにする。これまでの首長
と議会の二元代表制だけでなく、「執行委員会制」や「支配人制」など多様な組
織形態の採用、地域コミュニティ等を準地方自治体とする三層制の採用、「住民
投票」制度の採用などはいずれも自治体に委ねる。
(4)財政自治権・課税自主権・新たな財政調整制度を確立する
地方自治体が自らの事務・事業を適切に遂行できるよう、その課税自主権・財
政自治権を憲法上保障する。これらを補完するものとして、現在の地方交付税制
度に代えて、新しい水平的財政調整制度を創設する。
V.国際・安全保障
憲法9条論議の焦点と基本方向
以下、主に憲法9条問題に焦点をあて、私たちの基本姿勢と検討方向を提示す
る。
(1)日本国憲法又は9条の原則的立場
そもそも日本国憲法は、国連憲章とそれに基づく集団安全保障体制を前提とし
ている。前文に謳われている国際協調主義は、国連憲章の基本精神を受けたもの
であり、第9条の文言は国連憲章の条文をほぼ忠実に反映したものである。日本
は、憲章が掲げる集団安全保障が十分に機能することを願い、その実現のために
常に努力することを希求し、決意した。
日本は、憲法9条を介して、一国による武力の行使を原則禁止した国連憲章の
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