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民主党憲法創案:
子どもにとっての「最善の利益」を最優先することを基本に、憲法に子どもが権
利を享受し、行使する主体である旨を明記する。子どもからの苦情や権利侵害の
救済に対応できる独立した「子どもの権利保障機関」の設置も必要である。
(9)信教の自由と政教分離ルールのあり方
国家と宗教との「厳格な」分離を基本理念として規定する。宗教的人格権を、
個人の人格的生存に不可欠な権利として、新しい人権に位置づけることを検討す
る。政治的解決策として、新しい国家追悼施設の建設・整備を進め、靖国神社参
拝問題を事実上終焉させる。
IV.地方分権
日本国憲法は第8章で、地方自治に関する4箇条の原則的規定を置いている。
しかし、国(中央政府)の法律と予算による統制によって、日本における地方自治
の定着を妨げてきたとされている。いま改めて、「地域のことは地域で決める」
という民主主義の文化が定着するよう、憲法を含めて見直し、「分権国家」日本
への道を模索すべきときである。
(1)中央集権国家から分権国家へ転換する
「地域でできることは地域に委ねる」という「補完性の原理」に立脚し、住民に身
近な行政は優先的に基礎自治体に配分する。
都道府県を広域的に再編して道州を設け、司法・外交・出入国管理など文字通り
国家主権に関わる行政を除く大半の広域的行政を道州に移管する。これらの行政
権限配分を憲法上明確にする。
(2)自治体の立法権限を強化する
地方自治体に専属的あるいは優先的な立法権限を憲法上保障する。中央政府は、
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