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民主党憲法創案:
(5)硬性憲法と憲法改正手続き
硬性憲法の実質を維持しつつも、より柔軟な改正を可能とするために、_改正
事項によっては、各議院の3分の2以上の賛成があれば、国民投票を経ずとも憲
法改正を可能とする、_ただし、主権の移譲など重要な改正案件に限定して国民
投票を義務付け、その場合、有効投票の過半数の賛成を条件とする、など改正手
続きを見直す。
III.人権保障
今日、人権の実現と保障は「国際社会の共通の利益」と認識されており、日本
における人権もまた、憲法とともに国際法規範によって支えられている。
(1)新しい人権
「プライバシー権・名誉権」「知る権利」「環境権」「自己決定権」を何らかの
かたちで憲法上に明記すべきである。
(2)独立性の高い国内人権保障機関の設置
独立した第三者機関としての「人権委員会」の設置を憲法に明記する。人権保
障機関には、強制手段を含む救済訴訟の機能を付与する。公権力に対する強制調
査手段とともに、私人間についても、一定の厳格な要件の下で強制調査の権限を
有するものとする。この権能は、メディアによる人権侵害についても適用される。
(3)「法の下の平等」の現代的保障
「法の下の平等」が確保されることは憲法上の要件であることを踏まえ、「差別
禁止」が私人間であっても適用できるものへと憲法及び関係法の見直しを行う。
(4)情報化社会における表現の自由の制約
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