総理主導で閣議を主宰できないのか?

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1名無しさん@3周年
現在の閣議は、前日に開かれる「事務次官会議」で決まったものに
閣僚が事務的に署名するだけの形骸化が進んでいる。
事務次官会議を経ない案件は閣議に上げることはしないので、
事務次官たちが勝手に決めたことを、「よきにはからえ」と、
閣議で追認するだけになってしまっている。
閣議に提出したくない案件であれば、事務次官会議で事前につぶしてしまえば
よいわけだ。
これでは構造改革が進むはずはない。
ところが、
「事務次官会議」などというものは、なんら法律・政令に基づくものではなく、
各省の事務次官たちが勝手に主宰しているものに過ぎない。
だから、法理論的には、現在でも事務次官会議を経ずに閣議を開催し、閣議決定を
しても構わない(というかそれが本来の姿)わけだ。

内閣法
第四条

内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。

閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。

各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができる。

2ほほうの名無しさん
ほほう