社団法人 日本経済団体連合会 がいいこと言い出しました。
税制第3次提言「税制抜本改革の断行を求める」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2002/030/index.html 地方にふさわしい資産課税の構築−固定資産税の改革
土地に係る固定資産税・都市計画税は、平成12年度評価替えにおいて、商業地等の
宅地について、税負担の上限が若干見直されたものの、依然として都市部の商業地
等では過重な税負担となっており、大都市部の商業地、工場用地は、税負担が平均
の実効税率(全国商業地で0.58%[2000年度])を大きく超えているものも少なくな
く、景気の低迷により収益力が悪化している中で、税負担が重くのしかかっており、
競争力にマイナスの影響を与えている。都市の活性化や企業立地を促進するために
負担軽減を図るべきである。
固定資産税を市町村税の基幹税と位置付けていく以上、地価公示価格に対する7割
評価の是非も含め、収益力に対して過重な負担とならないような評価のあり方とと
もに、あるべき税負担の水準(2000年度は全国商業地宅地平均で評価額に対する課
税標準額の57.6%[94年度は14.9%])についての議論を尽くすべきである。
東京都では域内の中小企業が極めて厳しい経済状況下にあるとの認識から、小規模
非住宅用地に係る2002年度分の固定資産税・都市計画税の税額を2割減免すること
としており、その取り組みは評価できるが、そもそも全体の水準の引き下げが必要
である。小規模住宅用地の特例見直しについても、そうした水準の適正化が図られ
ることが大前提である。
また、収益還元価格など一定の根拠をつけた自己査定による評価額を申告すれば、
公示地価を基準とした固定資産税評価額とは別に審査を受けて課税をうけることが
できるような仕組みの導入を検討すべきである。
建物については、現状の経年減点補正が十分でない(補正率および残存価格)ため、
評価が実勢よりも高くなり、固定資産税評価額が時価を上回るケースも多い。時価
を上回る評価額を課税標準とすることは、地方税法の規定に明らかに反しており、
建物の評価を見直すべきである。耐用年数の整合性を図る観点からも、家屋に対す
る課税標準の見直しなどについて取り組む必要がある。
事業用の償却資産に対する課税は、特定の設備型産業に偏重しており、業種に対す
る課税の中立性に問題があることから、その課税のあり方について検討する必要が
ある。