横から
自殺そのものが犯罪として扱われないから自殺幇助も同様に犯罪として扱われない
ただし、自殺行為そのものを手伝ったら幇助ではなくなる
また、状況によって保護責任者遺棄致死や過失致死など別の犯罪として扱われることがある
自殺教唆は「自殺関与」として個別に扱われるから犯罪
自殺する意思のある人に対して脅迫して自殺に追い込む行為も自殺関与
また、元々自殺の意思と自殺に足る原因を全く持たない人を脅迫や教唆によって自殺に追い込んだら、
脅迫や自殺教唆ではなく殺人罪が適用される(判例あり)
>>510 > ネットの書き込みによる自殺幇助
この場合は自殺関与罪が成立しないし、直接自殺に関与する人がいないので同幇助も成立しない
ただし自殺中継(←こっちは正犯)を盛り上げる行為は自殺教唆の幇助(従犯)に該当する可能性がある