★061218 クレジット板 「MUFG」コピペ報告

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117名無しの報告
 業務停止の期間中、同社は新規融資や勧誘、貸し出しの回収などの業務ができなくなる。顧客からの自主的な返済は受け付ける。
金融庁によると、顧客から利息制限法の上限金利(年20〜年15%)を超えて取りすぎた利息を返還する際、返還額を減らすために、取引履歴を改ざんしたり、正当な理由のないまま履歴の開示を拒んだりした事例が532件も見つかった。
さらに、返還額を減らした社員に高い人事評価を与えるなどしていた。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20061220it13.htm

平成18年11月10日
財務省九州財務局

貸金業者に対する行政処分について
南日本信販株式会社については、貸金業の規制等に関する法律(昭和58年
法律第32号、以下「貸金業規制法」という。)に基づく報告徴収を行った結
果、下記のとおり、貸金業規制法に違反した事実が認められた。

九州財務局は、本日、同社に対して、貸金業規制法第36条の規定に基づき、
大分支店について平成18年11月27日から平成18年12月8日までの間、
業務の全部(弁済の受領に関する業務及び債権の保全行為に関する業務を除
く。)を停止することを命じた。

大分支店で、調停に際し、包括契約のうち個別貸付が連続し借入残高が維持
されている状態において、帳簿の記録上、完済と記録された貸付に係る部分
を除いた内容の計算書に基づき、債務者に不利な和解契約を締結している事
例が認められた。

また、併せて取引履歴の開示を求めた者に対して、調停中であることを理由
に、取引履歴の開示を不当に拒んだ事例も認められた。
以上の事実は、貸金業規制法第13条第2項の規定に違反しており、同法
第36条第1号に該当する。
(参考)
南日本信販株式会社の概要
1.商 号 南日本信販株式会社
2.代 表者代表取締役 矢島秀雄
3.主たる営業所の所在地
熊本市辛島町5番1号
4.登録番号 九州財務局長(8)第00022号
5.登録年月日 平成17年4月4日
http://www.mof-kyu.go.jp/kinyu/pdf/061110.pdf