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ネット名誉棄損で逆転有罪 東京高裁、基準緩和の1審否定
インターネット上に虚偽の内容を記載し、企業を誹謗中傷したとして名誉棄損罪に問われた会社員橋爪研吾被告
(37)の控訴審判決で、東京高裁は30日、1審の無罪判決を破棄、求刑通り罰金30万円とする逆転有罪を言い渡した。
ネット上での名誉棄損罪成立の条件を緩和した1審判決に対し、長岡哲次裁判長は「ネット利用者の情報に限り、
従来の基準を緩和することはできない」と批判。「内容は公益を図る目的だが、重要部分は真実ではなく、真実と信じる相当な理由もない」と述べた。
集中砲火的な中傷記事など“ネット被害”が問題になる中、十分な根拠のない表現行為を戒める判決となった。
被告は上告する方針。
名誉棄損事件の従来の判例では、公益目的の記事でも内容が真実でなければ、確実な資料や根拠に基づき真実と
信じる相当な理由があった場合に無罪とされていた。
しかし、1審判決は「個人がネット上で発信した情報の信頼性は一般的に低く、反論も容易にできる。公益目的があれば
、確実な資料や根拠がなくても真実と誤信した場合には無罪」と指摘。
これに対し長岡裁判長は「現実に反論するまではネット上に名誉棄損の表現が放置される上、匿名の表現には有効な
反論も難しい」と判断した。
判決によると、橋爪被告は2002年、自分のホームページに、全国展開するフランチャイズ式飲食店を取り上げ「代金の4−5%
がカルト集団の収入になる」などと虚偽の内容を記載した。
2009/01/30 20:34 【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/200901/CN2009013001000600.html
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