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名無しさん@お腹いっぱい。:
ストーカー事案への対応
あなたからの相談 公安委員会による意見の聴取
警 察 本 部 長 等 に よ る 援 助
ストーカー行為警察本部長等による警告 公安委員会による聴聞
警察本部長等による仮の命令 告 訴 公安委員会による禁止命令 援助を受けたい旨の申出 つきまとい等警告を求める旨の申出
ストーカー行為等に該当
○ 「つきまとい等」とは、好意の感情、その感情が満たされなかったことに
対する怨恨の感情を充足させる目的で8つの類型化された行為をおこなうこ
とをいいます。
1 つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
2 監視していると告げる行為
3 面会・交際の要求
4 乱暴な言動
5 無言電話、連続電話、ファクシミリ
6 汚物などの送付
7 名誉を傷つける
8 性的羞恥心の侵害
○ 「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等を繰り返し行うことをいいます。
そのほか、警察では
○ 他の刑罰法令に抵触 → あなたの意思を踏まえ、検挙その他の適切な措置
○ 刑罰法令に抵触しない → 事案に応じて、防犯指導、自治体の関係部局、弁護士等の他機関への紹介等の方法により、適切な自衛・
対応策を教示するとともに、必要があると認められる場合には、相手方に指導・警告などの措置をとります。
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金1年以下の懲役又は100万円以下の罰金50万円以下の罰金