NOD32アンチウィルス Part48

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758名無しさん@お腹いっぱい。
>>雑音

リアルに犯罪起こすっていうより、既に成立してるだろ

信用毀損罪・業務妨害罪
233条

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


234条(威力業務妨害罪)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。


234条の2(電子計算機損壊等業務妨害罪)
人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、
又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、
又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。