【研究】大学・研究機関のための改正労働契約法Q&A

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1エタ沈φ ★
研究員やポスドク、非常勤講師、大学院生、事務系職員などの、いわゆる「期間に定めのある労働契約」についての「改正労働契約法(労働契約法の一部を改正する法律)」が今年8月10日に公布され、2013年4月1日から本格的に施行される。

大学や研究機関における雇用は、この法律によってどう変わるのか?──施行に先立って、独立行政法人科学技術振興機構(JST)と国立情報学研究所(NII)は、今回の改正の概要と想定される改正後の有期雇用などについての解説Q&Aを、
研究者双方向情報サイト「ReaD&Researchmap」内のコーナー「Researchmap」に公開した。

シリーズ「いま聞きたいこと」の第一弾として、『改正労働法が大学にどのように影響するか』のタイトルで、労働法に詳しい弁護士の解説をまとめた。Q&Aの各項目は次の通り。

Q1:労働契約法はどのような経緯・目的で改正されたのでしょうか?
Q2:有期労働契約について、基本的な改正ポイントを教えてください。
Q3:無期への転換はどのように行われるのでしょうか?
Q4:契約期間はどのように通算されるのでしょうか?
Q5:期限付き研究プロジェクトで雇用した特任研究員や研究支援員は、プロジェクト終了後も大学が無期雇用しなければなりませんか?
Q6:事務系職員などの有期雇用期間が5年を超え、本人の申込みがあったら、「正規雇用」に転換しなければならないのでしょうか?
Q7:2年契約を1回更新した有期雇用の研究者が、もし契約の途中で2年間の育児休業を取得したら、無期雇用しなければなりませんか?
Q8:来年度から博士5年一貫制課程に進学し、TAとして働きながら勉強していきます。もし5年で研究が終わらなかったら、今回の改正で何か影響がありますか?
Q9:理系の大学院生です。RAとして働きながら博士号を取得し、その後は同じ研究室でポスドクとして研究を継続できればと考えています。何か問題がありますか?
Q10:これまで非常勤講師として複数の大学をかけもちで教えながら、研究を続けてきました。今回の改正でこのような研究生活を維持できますか?

サイエンスポータル編集ニュース 2012年12月27日
http://scienceportal.jp/news/daily/1212/1212272.html

Researchmap
http://article.researchmap.jp/qanda/2012/12_01/
2名無しのひみつ:2012/12/27(木) 19:41:23.79 ID:0sSEQZE1
Aはどこですか
3名無しのひみつ:2012/12/27(木) 19:58:07.28 ID:BGmOabLT
>>2
>>1の一番下のリンク先だな
転載するにはちょっと長いから読みたい奴だけ読みに行けば良いんじゃね
> Researchmap
> http://article.researchmap.jp/qanda/2012/12_01/
4名無しのひみつ:2012/12/27(木) 20:02:58.94 ID:QZfHrcQQ
みんな派遣にしちゃえば有期の労働契約が保てるってことじゃねえの
5名無しのひみつ:2012/12/27(木) 20:09:07.91 ID:V9sc9hOP
大学はある意味ブラック企業
6名無しのひみつ:2012/12/27(木) 20:11:55.99 ID:F5Tg4qYJ
頭が悪い癖に学者になろうとする馬鹿が多いからね
賢いやつはさっさとパーマネントの職に就いてるよ
7名無しのひみつ:2012/12/28(金) 02:29:13.74 ID:C1w6egxJ
ちゃんと雇用保険かけてくれるようになるの?
8名無しのひみつ:2012/12/28(金) 02:54:50.25 ID:zK8uCi5V
>2013年4月1日から本格的に施行される。

厚労省は対応が早いな
ノーベル賞受賞者の言うことだけは耳を貸すわけだ
9名無しのひみつ:2012/12/28(金) 09:19:47.66 ID:uWXg+44t
あほな法律だな

判例の雇止め法理の法定化なんだから、「なお2013年3月31日以前に開始した有期労働
契約は保護されず、契約期間を通算することはできません」とか、裁判になったら吹っ飛ぶ
しかないじゃん

Q7も酷いな

1人でプロジェクトやるなら業務委託になるけど、複数人のプロジェクトの個々の研究員レ
ベルだと、偽装請負だし
10名無しのひみつ:2012/12/28(金) 10:00:04.12 ID:/OwzFXKF
任期7年の教授とか5年准教授延長ありとか学内で工学部から情報学部への異動とか
みんなダメになるということでやばいと知り合いの教員が言っていたか。
11名無しのひみつ:2012/12/28(金) 11:38:46.97 ID:oQd2pGcs
雇い続けるお金はどうするの?( ・ω・)y─┛〜〜
12名無しのひみつ:2012/12/28(金) 14:32:14.46 ID:GwhVWkNg
院生等奴隷も同然。
奴隷基本法案が必要だ。
13名無しのひみつ:2012/12/28(金) 15:45:40.49 ID:qQsuNcNi
雇用側からすれば
有能なら無期で雇え、そうでなければ契約更新するなってことなのね
14名無しのひみつ:2012/12/28(金) 16:44:58.73 ID:DAJFks4/
院生には衣食住は保証する。

すなわち、薄汚れた白衣を着る権利、学食で一番安い定食を食べる権利と夜食のカップ麺をすする権利、研究室に泊まり込んで寝袋で寝る権利だ。


これでいいだろ。
15名無しのひみつ:2012/12/28(金) 20:20:41.48 ID:uWXg+44t
>>10
>任期7年の教授とか5年准教授延長ありとか学内で工学部から情報学部への異動とか
>みんなダメになるということでやばいと知り合いの教員が言っていたか。

任期7年はそのまま雇い止めできるし、そもそもそういうのって任期を65歳に設定してる場合
がほとんどだろ

助教は別の法人だったとしても、5年準教授で雇って更に延長したら、いったい何年不安定
な身分のままにしてんだよ、というか、準教授は最初から終身でいいじゃん

学内で工学部から情報学部への異動とか、そこまでやって雇い続けるってことは、ずっと雇
い続けるつもりってこったしなー
16名無しのひみつ:2012/12/28(金) 20:25:46.08 ID:/OwzFXKF
>>15
国立大等の任期付教員の現状を知らない人は黙ってて下さい
17名無しのひみつ:2012/12/28(金) 20:55:22.65 ID:uWXg+44t
>>16
任期付教員の現状じゃなくて、それに対する改正労働契約法の影響を論じるスレなのに、
お前、馬鹿丸出しだぞ
18名無しのひみつ:2012/12/28(金) 21:11:49.69 ID:/OwzFXKF
>>17
現状認識が間違っているので影響を考えても無駄です
19名無しのひみつ:2012/12/28(金) 22:28:44.90 ID:RXLR2YRs
>15

この法案はかなりやばいよ。
今は任期5年更新1回の助教とか結構いるが、全てアウト
最長5年で出て行ってくださいってことになる。
もっとひどいのは例えば東大で3年ポスドクやってそのまま助教になった場合、
もはや2年しかない(その2年でテニュアに昇進できれば話は別だが)
プロジェクト参加者を請負にするってのがほんとに可能かわからないしなあ

逆にそういう意味では派遣会社にとってはチャンスかもな、助教ですら派遣の時代になるかも・・・
20名無しのひみつ:2012/12/29(土) 00:24:25.70 ID:dYqGsXAp
>>19
> この法案はかなりやばいよ。

法案じゃなくてもう法律だな。

> 今は任期5年更新1回の助教とか結構いるが、全てアウト

うちの大学の規則もざっと見てみたが一部の助教を除いて再任すると5年越える。

> プロジェクト参加者を請負にするってのがほんとに可能かわからないしなあ

個人事業主にして社会保険もなし労災もなしって有り得んだろ。
で雇用と同じ仕事させて間違いなく偽装請負で組合が裁判起こすだろうな。

> 逆にそういう意味では派遣会社にとってはチャンスかもな、助教ですら派遣の時代になるかも・・・

派遣も基本的には期間限定でいろいろ縛りがあるからね…。
21名無しのひみつ:2012/12/29(土) 01:59:32.98 ID:2SAiygUR
>>5
明らかにだろ
22名無しのひみつ:2012/12/29(土) 03:20:23.13 ID:jG76YjPz
>>14
給料が出るだけ丁稚よりかはマシだな
波平の労働契約はGHQでも激怒するレベル
23名無しのひみつ:2012/12/29(土) 08:55:55.33 ID:NQPkkNUu
保険会社の御用学者なんか消えていいろ
24名無しのひみつ:2012/12/29(土) 13:06:18.54 ID:rtV3UMEL
>>19
>今は任期5年更新1回の助教とか結構いるが、全てアウト

というか、今そうなってる連中は、裁判おこせば無期雇用になれるって

>最長5年で出て行ってくださいってことになる。
>もっとひどいのは例えば東大で3年ポスドクやってそのまま助教になった場合、
>もはや2年しかない(その2年でテニュアに昇進できれば話は別だが)

だから、有期雇用を辞めるしかないよな

>プロジェクト参加者を請負にするってのがほんとに可能かわからないしなあ

不可能だってば
25名無しのひみつ:2012/12/29(土) 16:20:25.20 ID:CGOcN0g3
>>17
糞馬鹿は黙れマジで
オレも任期5年、更新ありの准教授だが
この法律のせいで次回の更新はほぼ消えた
更新できるくらい業績あったら他の大学に教授で行けるわ
26名無しのひみつ:2012/12/29(土) 16:41:52.19 ID:rtV3UMEL
>>25
>オレも任期5年、更新ありの准教授だが
>この法律のせいで次回の更新はほぼ消えた

「判例の雇止め法理の法定化」って意味わかんないの?

任期5年で更新された場合、これまでも裁判すれば高確率で勝訴できて任期なしになれたっ
てことで、この法律で新たに何か変わったわけじゃない

お前が、助教時代も同じ大学で雇われてた場合も、同様

それと、もしお前の契約が更新されなかったとしても、お前が恨むべき相手は日本の教育研
究環境を破壊するために任期制を導入した有馬朗人と文科官僚どもだから
27名無しのひみつ:2012/12/29(土) 20:13:04.58 ID:OQa5v7rL
>26

あなたはなにも判例を理解していない。
判例の雇止め法理ってのは、短期の有期契約を繰り返すことで
継続した更新に対する期待権が生まれる。それに対して契約を途中でストップすることは
解雇に相当するという法律判断だ。

大学の助教・准教授の任期制の場合、例えば5年の更新1回(最長10年)や更新2回(最長15年)
とはじめから期限が区切られているケースがほとんど。つまり”継続した更新に対する期待”が全く排除
された状態になっている。このケースで裁判しても負けるよ。違うというならそのソースを出してくれ。
28名無しのひみつ:2012/12/29(土) 20:13:33.75 ID:Q67O/dwD
>>26
だったらポスドクとか有期助教とかが裁判で勝訴してテニュアとった例を挙げろw
それが無い限り説得力ゼロw その裁判ってのは特に特殊な技術もない事務職とか単純労働の話だろw 
 
研究職の場合、テニュア・トラックとかの制度もあるしな。裁判所も、単純労働の判例を拡大解釈
するほど馬鹿…の可能性もあるが、かなり低いだろうなw アホ地裁判事がトチ狂っても控訴でひっくり返されるだろw
29名無しのひみつ:2012/12/29(土) 20:19:25.72 ID:OQa5v7rL
>25

つーかマジで任期助教5年更新1回のケースで来年度任期が切れるやつの更新はどうするんだろうな。
更新するってことは、来年4月からの通算勤務年数が5年を超える→自動テニュア付与になってそれは不可能。
とはいえ、いきなりこの法律ができたから来年度中に出て行ってねってのも痺れるよな・・・
30名無しのひみつ:2012/12/29(土) 20:20:31.67 ID:rtV3UMEL
>>27
>あなたはなにも判例を理解していない。
>判例の雇止め法理ってのは、短期の有期契約を繰り返すことで
>継続した更新に対する期待権が生まれる。それに対して契約を途中でストップすることは
>解雇に相当するという法律判断だ。

そう思うんなら、思ってれば

>大学の助教・准教授の任期制の場合、例えば5年の更新1回(最長10年)や更新2回(最長15年)
>とはじめから期限が区切られているケースがほとんど。

それって、そもそも、現行の労働契約法違反だから

>違うというならそのソースを出してくれ。

労働契約法くらい、読めよ

>>28
じゃあ、お前がまず、裁判で敗訴した例を挙げろよ
31名無しのひみつ:2012/12/29(土) 20:27:10.40 ID:OQa5v7rL
>30

大学教員の任期に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO082.html
はいソース

これが労働契約法違反というなら、ちゃんとその条文を示した上で
そういう判断をした判例をソースとして示してくれ。できないからソースを示せないんだろうけど。
それができないなら国会で大学教員の任期を定めた法律が正式に制定されている
以上、あなたの言ってることは既知外の戯言だよ。
32名無しのひみつ:2012/12/29(土) 20:39:50.32 ID:rtV3UMEL
>>31
>大学教員の任期に関する法律
>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO082.html
>はいソース

え?どの条文の話?

>これが労働契約法違反というなら、ちゃんとその条文を示した上で

うんうん、ちゃんと条文を示すべきだよな

>そういう判断をした判例をソースとして示してくれ

判例を要求する以上は、まず、そうじゃない判例を出さないと
33名無しのひみつ:2012/12/29(土) 20:45:48.69 ID:OQa5v7rL
何を言ってるんだ?

>>大学の助教・准教授の任期制の場合、例えば5年の更新1回(最長10年)や更新2回(最長15年)
>>とはじめから期限が区切られているケースがほとんど。

>それって、そもそも、現行の労働契約法違反だから

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO082.html
(国立大学、公立大学法人の設置する大学又は私立大学の教員の任期)
第五条  国立大学法人、公立大学法人又は学校法人は、当該国立大学法人、公立大学法人又は学校法人の設置する大学の教員について、前条第一項各号のいずれかに該当するときは、労働契約において任期を定めることができる。
2  国立大学法人、公立大学法人又は学校法人は、前項の規定により教員との労働契約において任期を定めようとするときは、あらかじめ、当該大学に係る教員の任期に関する規則を定めておかなければならない。
3  公立大学法人(地方独立行政法人法第七十一条第一項 ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)又は学校法人は、前項の教員の任期に関する規則を定め、又はこれを変更しようとするときは、当該大学の学長の意見を聴くものとする。
4  国立大学法人、公立大学法人又は学校法人は、第二項の教員の任期に関する規則を定め、又はこれを変更したときは、これを公表するものとする。
5  第一項の規定により定められた任期は、教員が当該任期中(当該任期が始まる日から一年以内の期間を除く。)にその意思により退職することを妨げるものであってはならない。

はい。条文にちゃんと大学教員は、定められた手段を取れば任期をつけれると書いてありますね?

>それって、そもそも、現行の労働契約法違反だから

というあなたの発言を証明する証拠をなんでもいいから出してください?
それともソースも出せずに逃亡ですか? まあ出せるわけがないから期待もしてないけどね。
34名無しのひみつ:2012/12/29(土) 20:56:41.98 ID:OQa5v7rL
いろいろ見てると面白いなあ。

労働基準法での契約期間が最長3年が、特例で大学教員の場合には5年になってるのは知ってたが
特例の条件ってのは大学教員ってことじゃなくて、“博士の学位”を持つなんだな。

さすがに今は文系でも博士なしってのは減ってきたからあまり問題にならんのだろうが、
いわゆる助教 任期5年の職ってのは博士持ちが大前提なんだな(もし文系で博士なし満期中退の奴を
取りたいときはどうするんだろうな? 3年にするのかね)
35名無しのひみつ:2012/12/29(土) 21:04:00.38 ID:i4CQaFUZ
大学教員が任期制であるってのは本来それなりの高給であることが前提であるはずなんだがな。
実態は全然違うからなあ。
アメで非常勤の講師やってたときは週3コマこなすと妻+子供1人くらいは養えたんだが。日本にきたら3コマじゃ自分一人すら食わせられん。
36名無しのひみつ:2012/12/29(土) 21:37:13.30 ID:rtV3UMEL
>>33
>はい。条文にちゃんと大学教員は、定められた手段を取れば任期をつけれると書いてありますね?

だから?

どこに、更新回数を限定できるって書いてあるんだ?

>>それって、そもそも、現行の労働契約法違反だから
>というあなたの発言を証明する証拠をなんでもいいから出してください?

根拠は労働契約法だと書いてあるだろ

条文も、18条に決まってるだろーが

>>35
>大学教員が任期制であるってのは本来それなりの高給であることが前提であるはずなんだがな。

「それなり」って、少なくとも倍だよなあ

>実態は全然違うからなあ。

日本の派遣は悲惨だが、日本の公務員の場合は任期付きは1割くらい給料高いから、裁判に持ち
込んでも「民間よりましだろ」で終わりそうで、かえって始末が悪い
37名無しのひみつ:2012/12/29(土) 21:59:17.47 ID:OQa5v7rL
>36

だから?
どこに更新回数を限定出来ないって書いてあるんだ?
法律の原則は、”やってはいけないことを表記する”だよな。
法律に書いてあることしか”やってはいけない”だとすると、すごい管理社会だが?

もちろん他の法律に、有期雇用の更新回数を限定する表記があれば別だがそんなのあったっけ?
あるならちゃんとその条文を出してくれ。
ちなみに労働契約法にも書いてないよな?

第十八条  有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が
当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込み
をした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である
と認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承
諾したものとみなす。
一  当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労
働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労
働者に解雇の意思表示をす
ることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
二  当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待
することについて合理的な理由があるものであると認められること。

のどこに更新回数を限定できないって書いてあるんだ?
一に関しては反復して更新してないから適用されない。
二に関しては始めから更新期間を限定してるから、“期待”は無いよな。

>することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期
労働契約の内容である労働>条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。

に関しては、再任審査をきちんとやってその結果再任が認められないと判断されれば
再任を認めないことは法律違反で無いと判例が出ている
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/t040331kyt.htm
ちなみに控訴審・上告審も原告却下。
個人的にはこの判例はどうかと思ってるが、少なくともそういう判例があるということ。

さああなたの主張をちゃんと証明する証拠を出してね。
38名無しのひみつ:2012/12/29(土) 22:03:57.13 ID:rtV3UMEL
>>37
>どこに更新回数を限定出来ないって書いてあるんだ?
>法律の原則は、”やってはいけないことを表記する”だよな。

>>36
>根拠は労働契約法だと書いてあるだろ
>条文も、18条に決まってるだろーが

もう、お前は死んでいいから
39名無しのひみつ:2012/12/29(土) 22:11:11.45 ID:OQa5v7rL
>38
はいはい、根拠を示せなくて捨て台詞で逃亡ですか、予想どおりですね。



しかし、ほんとにこれで任期制の任期制の人間首切られまくるとやばいね。
さすがに自民党政権で、いわゆる高次技術者職への特例措置を作るのかな。
40名無しのひみつ:2012/12/29(土) 22:30:44.86 ID:rtV3UMEL
>>39
>はいはい、根拠を示せなくて捨て台詞で逃亡ですか、予想どおりですね。

お前、どこまで馬鹿なの?

>>37
>一に関しては反復して更新してないから適用されない。

>>27
>大学の助教・准教授の任期制の場合、例えば5年の更新1回(最長10年)や更新2回(最長15年)

>更新2回(最長15年)

>更新2回(最長15年)

>更新2回(最長15年)

と極めて判り易い例の他にも突っ込みどころは満載だが、まず死ね
41名無しのひみつ:2012/12/29(土) 22:52:13.82 ID:OQa5v7rL
>40

さんざん時間かけて探してそこだけ? あーさすがですな。
ちょっとびっくり。

まず2回が条文18条の第一の”過去に反復して”という条文に一致するかはかなり疑問であるが、
それを差し引いて反復と認めたとしても、
「その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、
期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない
労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。」

という条文を考えれば、「採用のはじめから最長15年という雇用期間を限定」した上で採用した労働者を
契約期間の終了で解雇することが、
「期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない
労働契約を終了させることと社会通念上同視できる」とはとても思えないが?

もともとのこの項目の元判決http://www.sr-muraoka.com/h-yanagimachi.html
東芝柳町事件は、
原判決は、本件各労働契約は、当事者双方ともいずれかから格別の意思
表示がなければ当然更新されるべき労働契約を締結する意思であったもの
と解するのが相当であり、したがって、期間の満了ごとに当然更新を重ねて
あたかも期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態で存在していた

んであって、はじめから最長期間を定めて雇用するケースとは全く違う。

さあ、あなたのいう
>それって、そもそも、現行の労働契約法違反だから

の証拠を示してね
42名無しのひみつ:2012/12/29(土) 23:17:51.65 ID:rtV3UMEL
>>41
>さんざん時間かけて探してそこだけ?

え?片手間だけど?

>「その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、
>期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない
>労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。」
>という条文を考えれば、

お前、解雇の要件も知らないのか

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B4%E7%90%86%E8%A7%A3%E9%9B%87
整理解雇の要件について東洋酸素事件の判例(1979年、東京高等裁判所)で以下の四要件
が示された[1]。整理解雇はこの要件にすべて適合しないと無効(不当解雇)とされる。
人員整理の必要性
解雇回避努力義務の履行
被解雇者選定の合理性
手続の妥当性


ほんと、馬鹿丸出しだなー
43名無しのひみつ:2012/12/29(土) 23:22:51.67 ID:OQa5v7rL
>42

で、それだけ?
整理解雇の要件は、
「期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない
労働契約を終了させる」
際に適用されるのであって、期間の定めのある労働者を期間が過ぎたあとに解雇することに関しては
適用されませんが?
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/t040331kyt.htm

はいソースね。

さあ、あなたのいう
>それって、そもそも、現行の労働契約法違反だから

の証拠を示してね

他にも突っ込みどころは満載なんでしょ? だったら簡単だよね。
44名無しのひみつ:2012/12/29(土) 23:23:55.64 ID:WX4JUHWZ
大学は甘え
45名無しのひみつ:2012/12/29(土) 23:27:11.82 ID:rtV3UMEL
>>43
>で、それだけ?

それで十分

>整理解雇の要件は、
>「期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない
>労働契約を終了させる」
>際に適用されるのであって、期間の定めのある労働者を期間が過ぎたあとに解雇することに関しては
>適用されませんが?

>>41
>「その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、
>期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない
>労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。」

と、自分で言っておいて、それって、、、
46名無しのひみつ:2012/12/29(土) 23:34:24.12 ID:OQa5v7rL
もちろん日本語読める人だよね。
だったら、その条文の意味もわかるでしょ
それは、期間のある労働者の雇用形態が
「社会通念上(期間の無い労働者と)同視できると認められる」場合には、期間のない労働者と同じ解雇条件になるということ。

もしかしてはじめから採用回数を限った契約が、”社会通念上(期間のない労働者と)同視できる”と思ってるわけ?

それはあなたの単なる個人的見解でしかないよ。何かそれを証明する証拠が無い限りね。
あ、もしかして証拠があるの? それはすごいな、ぜひ見せてくれよ。

さあ、あなたのいう
>それって、そもそも、現行の労働契約法違反だから
の証拠を示してね
他にも突っ込みどころは満載なんでしょ? だったら簡単だよね。
47名無しのひみつ:2012/12/29(土) 23:35:28.14 ID:rtV3UMEL
ここまで日本語読めない奴とは、議論にならんなー
48名無しのひみつ:2012/12/29(土) 23:37:04.57 ID:OQa5v7rL
また、捨て台詞で逃亡ですか?
49名無しのひみつ:2012/12/29(土) 23:58:59.86 ID:CinUDM8p
ID:rtV3UMEL

お前、よくその文章で議論しようと思ったな

死ねとか馬鹿とかで煽ってるくせに

しかも引用文ばかりで、その引用文に対する自分の意見とその根拠を一切書いていない

議論じゃなくて煽りたいだけだろ
50名無しのひみつ:2012/12/30(日) 00:35:22.12 ID:W/UN4ERX
ビジ板で雇用流動化論議でコテンパンにされ、嫌儲で共働き推進で馬鹿にされ、科学板でも同じ失敗をしてる。
机上の空論は実体験のフィルターを通した見方には敵わないんだよ。
いい加減に理解しろ。
51名無しのひみつ:2012/12/30(日) 04:39:15.57 ID:HzdNJcgN
大学に関して言えば法人化の際に非常勤の事務職員が3回更新すると解雇できない
場合があるから(これが18条のなんちゃらで判例がどうのという奴だな)
3年で全員馘切りするようになったというのが例だよな。

ID:rtV3UMEL の言っていることとはそれとは違うよなー。
52名無しのひみつ
高齢の生物系ポスドクでどうしようもない人は
田舎に各種分析機+畑と農機具付きで住まわせて
自分で品種改良しながら畑作業して新品種作る、新肥料作るなどの仕事でもさせろw