【遺伝子】遺伝子組み換え「ノー」、高畠町が栽培禁止条例提案へ

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 高畠町は、町内で遺伝子組み換え作物の栽培を禁止する条例案を町議会12月定例会に提案する
方針を固めた。2004年に施行された「遺伝子組み換え生物使用規制生物多様性確保法」(カルタヘナ法)
では、国内で遺伝子組み換え作物を栽培する場合、大臣の承認を義務付けているが、高畠町の条例案
は遺伝子組み換え作物の実験研究を含めて町内での栽培を全面的に禁止するもので、農林水産省は
「全国でも初の条例ではないか」としている。

 条例案は、町有機農業推進協議会が04年2月、遺伝子組み換え作物を町内で作付けしないとする条例
の制定を町議会に請願し、同年3月の町議会で採択されたことを受け、町が策定作業を進めてきた。

 条例案は全10条で構成し、町内で遺伝子組み換え作物の栽培を禁止することで消費者の信頼を確保し、
高畠産農産物のブランドイメージを向上させることを目的に掲げている。第3条で「何人も町内で遺伝子
組み換え作物を栽培、これに類似する行為をしてはならない」と規定。栽培禁止期間は、遺伝子組み換え
作物の安全性が十分確保されたと、町長が認めるまでと定めた。町長は、町内で遺伝子組み換え作物の
栽培をチェックする監視員を委嘱し、遺伝子組み換え作物を栽培、もしくは研究実験を含めて栽培しようと
している人に対し栽培をやめるよう指示できる。この指示に従わない場合は6カ月以下の懲役または50万円
以下の罰金を課す罰則規定も盛り込んだ。

 カルタヘナ法では、研究開発者や種子の輸入者が一般圃場で遺伝子組み換え作物を栽培しようとする場合、
生物多様性影響評価書を環境省と農水省に提出して承認を得る必要がある。ことし8月現在、生物多様
性影響評価の承認を受けて一般圃場で栽培することが認められているのは大豆やトウモロコシなど33品種
あるが、一般的にはそれらの種子を入手することは困難で、農家などが遺伝子組み換え作物を栽培すること
はできない現状だという。

 農水省農産安全管理課は、高畠町の条例案について「日本の消費者は遺伝子組み換え作物に対して
あまりいいイメージを持っていないが、研究領域においては極めて重要な分野だということも理解してほしい」
と話している。

http://yamagata-np.jp/kiji/200611/13/news06598.html