厚生労働省の専門委員会は1日、死亡した胎児から幹細胞を採取して臨床研究に利用
する際の指針案を示した。中絶への同意と治療への協力に関する意思確認は別個に行う
ことや研究の科学的妥当性を国の機関が審査することなどが条件とされた。指針に従え
ば、損傷した脊髄(せきずい)の回復など再生医療に死亡胎児を利用する治療が公式に
解禁される。今秋までに最終案をまとめるが、生命倫理の観点から慎重な意見もあり、
議論を呼びそうだ。
指針案は、利用する際の要件と同意の手続きの2点を中心に構成され、十分な動物
実験の実績や他の治療法がないことを前提条件とした。
その上で胎児の両親が中絶の意思決定をした後に、研究への協力の説明を受けるこ
とに同意し、医師以外のコーディネーターが研究内容を十分に説明するとした。同意
はいつでも撤回できることも明記した。
続きはソースをご覧下さいませ。
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20040702k0000m040077000c.html