忍者のルールスレ19

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772bang(江戸・武蔵國)
忍者職務執行法

第1条(目的)
 この法律は、忍者が2ちゃんねるの理想及び理念の実現、2ちゃんねるに対する社会的要請への協力、2ちゃんねるユーザーの快適な利用を維持するためにする
 忍術執行の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。

2 この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。

第2条(忍者の使命)
 忍者は、2ちゃんねるの理想、理念を尊重し、社会的要請に充分なる配慮をし、2ちゃんねるユーザーの快適な利用を実現することを使命とする。

2 忍者は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、2ちゃんねるの維持及び制度の改善に努力しなければならない。

第3条(忍者の義務)
 忍者はこの法律に定める他、★の要請、及び社会的な要請に従い最大限度の協力をし、持って2ちゃんねるの発展と秩序の安定に寄与する。

第4条(忍術執行対象)

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2 ただし前項の基準に抵触する場合においても、第2条の目的実現のために、忍術行使意外に代替手段のない場合にのみ忍者は忍術行使を行うものとする。

第5条(罰則)

書いてね♪