>>102 そういうケースだと「親の処分」は「破門」ではなく
「一定期間の謹慎」もしくは「ある種の遁術行使の制限」ということになりますね
謹慎の期間は猶予期間に該当しますので
その間にも意見を交わすなり冷却期間を置いて考えてみると良いと思います
一定期間が過ぎれば(同じような水遁ができない・しづらい以外は)
処分以前の活動ができる訳ですし
ただその謹慎期間中の意見交換の中で親忍者が
「どうしてもこの忍者とは方針が相容れない」とか
「今後同じ部隊の忍者として活動を続けていけない」ということになると
「破門」や「登録解除」ということになってしまうのではないでしょうか
また「遁術の制限」の場合は
制限されている遁術を再び行使すると「破門・登録解除」と考えて良いでしょう
従って「意見が対立したまま」で活動を続けることは何れにしても困難であり
意見の対立を見たのならそれでも何らかの理解や合意を目指す
ということをまず試みてみるのが良いのではないかと思います