わたしの認識では。
【部隊ルールに基づく兼任】
忍者は基本ルールでならお察しを除くすべての板を触れます。
しかし特定の部隊ルールで運用する場合があり、その部隊ルールを別の部隊忍者が行使する場合、
その部隊ルールを運用する部隊にて兼任の許可が必要です。
【板(お察し)に基づく兼任】
お察しとされる板は基本的に専任の部隊しか触れません。
部隊ルールに限らず、基本ルールであってもです。
その板を触りたい場合は専任する部隊にて基本兼任許可が必要です。
※ただしその専任部隊が兼任に関して規定している場合はそれを優先する。
>>176 うぃきに載ってないがまだ反映されていないってこと?
見てるものが違うのか?
うぃきのURLぷりーず