3番隊A会議室・広報室 6 [性表現+自走・汎用部隊]

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893名無しさん@お腹いっぱい。(SB-iPhone)
>>890
こんなの中学生でも理解できることなのに、判例を提示しろとか(笑)


東京地方裁判所、平成8年刑わ第302号わいせつ図画公然陳列被告事件
平成8年4月22日刑事第二部判決(確定)

[主 文]

 被告人を懲役1年6月に処する。
 この裁判確定の日から3年間右刑の執行を猶予する。

[理 由]

(罪となるべき事実)

 被告人は、インターネット接続専門会社である株式会社ベッコアメ・インターネットの会員であるが、
インターネットの不特定多数の利用者にわいせつな画像を送信し、再生閲覧させてわいせつ図画を公然陳列しようと企て、
平成8年1月28日ころから同月31日ころまでの間、東京都〈住所略〉の右会社東京営業所に設置された
同会社の所有・管理するサーバーコンピュータのサン・マイクロシステムズ製ディスクアレイ内に
男女の性器・性交場面等を露骨に撮影したわいせつ画像のデータ合計67画像分を
記憶・蔵置させて、
一般の電話回線を使用し、インターネット対応パソコンを有する不特定多数の利用者に右わいせつ画像が
再生閲覧可能な状況を設定し、もって、わいせつな図画を公然と陳列したものである。
http://sonoda.e-jurist.net/data/bekkoame.html