>>443 依頼所での対応については既に豪山さんが述べておられる通りだと思いますので
忍者個人としての判断指針みたいな感じのものを・・・
その人が政治家なら一群ですが
党の職員で責任問題の発生する地位にある人ですので
二類に該当するものと思われます
ですので
[個人情報・私生活情報]については公開されたインターネットサイト
(全国的マスメディア・電話帳)で確認できるものについては
削除要請案件にあたりませんし
[誹謗中傷]については
「板の趣旨に即した公益性があり」
「直接の関係者や被害者による事実関係の記述・等」を示す
動画・画像へのリンクですので削除要請案件にあたらないと
任意で判断できるもの
・・・と私は思います