長期未処理報告について考えるスレ part5

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46迷ったら名乗らない
杉村好紀さんはあまり法律に詳しくないと思いますので、ネット上で書かれてしまった場合の対処方法を教えてあげますね。
次の通りです。

まず第一には、被害実態の把握が必要です。何と書かれたか、その証拠記事を把握しなければなりませ
ん。これらは大抵検索エンジンにて、例えば「自分の名前」で検索するなどして集めます。
そのURLから主ドメインの権利者を、http://www.networksolutions.com/やhttp://jpdirect.jp/の
Whois(http://whois.jprs.jp/)から確認します。
まずは、削除の意思表示として、そのドメインを利用しているプロバイダ宛てへ「侵害情報の通知書兼送信
防止措置依頼書」を請求します。
それが大手プロバイダなら相当の期限経過後に削除してくれます。
名誉毀損ならば、「誹謗・中傷には、私個人がその真実性について証明する義務はなく、これらを投稿
した時点で、摘示した事実が真実かどうかに関わりなく、既に名誉毀損罪の既遂となるのが法解釈」で
すし、プライバシー侵害ならば、「氏名・住所・電話番号・URL・サイト名・メールアドレス・ハンドル名
を、一部分或いは複数組み合わせて引用」があれば、削除を求める十分な理由になります。
それはhttp://www.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/provider_041006_2.pdfにあるとおりです
これを行った後に、裁判所へ訴え出ます。(即座の送信差止めを求める場合は、その仮処分申請をしてか
ら提訴します。この意味は、相手が応訴に及んだ場合、削除判決獲得まで時間がかかる事情があるから
です)。