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>>373
さあ、それは管理者ご本人にきいてみないとわかりません。
私が述べていたのは、第三者として、観察してきた結果と裁判所の判断の推測です。
過去に遡った陳述ですから、現在進行形で判断がどう行われたかを推察する材料に
はなっていないと思います。
ただ、裁判所では、「本人が掲示したのではないこと」を「本人」側が証明することが
求められます。訴えられた側は、「本人が掲示したと思っていました」といえばじゅう
ぶんです。