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373
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名無しさん
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01/09/20 02:43 ID:P9XX522U
>>354
本人が掲示したのではないことを本人が証明する必要があります。
本人が掲示したことを本人が証明する必要があります。
どちらも現時点で確認出来ないのであれば、
個人情報の開示に同意したとの確認が取れません。
で、ここからどういう論理で同意したと導出するのでしょう?