個人情報削除について

このエントリーをはてなブックマークに追加
373名無しさん
>>354
本人が掲示したのではないことを本人が証明する必要があります。
本人が掲示したことを本人が証明する必要があります。

どちらも現時点で確認出来ないのであれば、
個人情報の開示に同意したとの確認が取れません。
で、ここからどういう論理で同意したと導出するのでしょう?