個人情報削除について

このエントリーをはてなブックマークに追加
354330
>>347
本人が掲示したのではないことを本人が証明する必要があります。
また、そうであったとしても、商売をしている同じサイトに掲示されていたのならば、
それを見た善意の第三者が「本人が掲示した」と解釈してもしかたがない、と判断
される可能性があります。その商売自体が脅迫によって行われていたとしてもです。

サイトには独自の運営方針があり、それを強要されない権利をもっていると解釈できます。
また、サイトを訪れる人々にはレスを読み、書き込んで楽しむ権利をもっていると解釈できます。
それらの権利を阻害して、労力をかけてまで、被害申告者の申告にしたがう義務があるか
どうか判断がわかれるだろう、ということを書きました。
サイト運営者は、善意の第三者ですから、真実の事情を知っていた場合とで責任の度合いが
違ってきます。

侵害された基本的人権とはなんですか?