個人情報削除について

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347名無しさん
>>330
>事業を行っている以上、氏名と住所とを秘匿することが
>権利であるとはなかなか認められにくいでしょうね。

>公開されている学生証みれば、これはすでに学歴は
>すでに公開されているのにほぼ等しい、との解釈も可能です。

本人が掲示したと、どうしてわかったのでしょうか?

>また、善意の第三者である、掲示板管理者は、
>裁判にならないと判明しないような裏の事情を推察して、
>被害があったと申告している人に有利に処置をとる義務はないと判断
>される可能性があります。

被害があったとされる=同意していない個人情報の開示
人に対して有利?(有利とは何が有利なのでしょう)
被害にあった人(基本的人権を侵害された)が損をし
他に誰も有益になる人がいなくてもでしょうか?