個人情報削除について

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>>332
名誉毀損は、たとえ事実であっても、公開され、名誉を傷つけられたときに適用されます。
ああいう商売をやっていたことが広く、また自分の将来を左右する人たちに知られることに
なった、ということを名誉毀損と考え、訴えるかどうかは、本人の自由です。

まず。
公開されていたに等しいといってもその対象の規模が違います。
たとえると、街のミニコミと全国区マスメディアくらいの違いはでているでしょう。

また。
公開されていた情報の質の違い。
2chでの一連のスレによって、より本人を特定しやすくなっています。

ということで、どの発言と特定するのは結構困難かもしれませんが、プライオリティは
かなりつけていかれると思います。