個人情報削除について

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251名無しさん
>>249
あります。
ガイドラインが書いてある契約書に本人が署名捺印して
はじめてガイドラインが有効になると思います。

不特定多数に対してガイドラインを適用するのですから
不特定多数と契約する義務があると思うのですが。